解決済み
短期アルバイトの社会保険について。今月から2ヶ月ほどの短期アルバイトをすることになりました。お弁当屋さんのアルバイトです。 そのバイト先で社会保険と雇用保険をかけて頂いたのですが、それってフルタイム(週5回 40時間)で働くということでしょうか。 週に3回程度(週24時間程度)の勤務でも社会保険にかけるものなのでしょうか?
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そのお弁当屋さんはお弁当屋チェーンの直営店なのではないですか。 そうであれば週20時間以上で月賃金8万8千円以上で一年以上の雇用見込があれば社会保険に加入する可能性があります。「2ヶ月ほどの短期アルバイト」ということでがあなたがそのつもりでも、契約は更新する可能性があることになっていませんか。その場合は「一年以上の雇用見込」と見做されます。
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