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国民健康保険についてです。 今年中に自営業の方と入籍し嫁に行きます。結婚をしたら、国民健康保険料と国民年金は世帯主に払…

国民健康保険についてです。 今年中に自営業の方と入籍し嫁に行きます。結婚をしたら、国民健康保険料と国民年金は世帯主に払って頂き専業主婦になります。 ① 入籍日は未定なのですが、無職でも預貯金があれば親の扶養を外れ自分の地元の市の国民健康保険に加入は出来るのでしょうか? ② 入籍して引っ越しをし、国民健康保険を入籍先の市に切り替える際は相手の世帯主に自分の前年度の給与額が請求書に記載されてあるのでしょうか?また世帯主は私の前年度の給与を知ることはあるのでしょうか?

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    国民健康保険(国保)の原則を知られましょう。 他の健康保険に入っていない住民は、住んでる自治体の国保に入らねばなりません。国民健康保険法による義務です。 国保には、世帯で加入します。世帯とは、一つの住民票に載っているメンバーのことです。故に、住民票を異動させれば(=転出/転入)、国保も脱退/新加入、することになります。 国保の保険料は、世帯主に請求されます。通知書には、保険料の算出根拠が記載されます。 ① 住民票を異動させた自治体の国保に加入できます。 と言うより、前述の様に、自治体には他の健康保険に入っていない住民を、国保に加入させる義務があるのです。預貯金だの無職だのは、全く影響ありません。 注意すべきは、「他の健康保険に入っていない」です。 現在、親の扶養の保険証(=「家族(被扶養者)」の印字あり)ならば、親が会社で脱退(資格喪失)手続きをして、資格喪失証明書を窓口に持参すれば、加入できます。 とは言え、ひょっとして、勘違いされてはいませんか? 結婚したら親の扶養の保険証を持てないと思ってそうです。そんなことないんです。親子の関係は消えません。親と同居して生活費も一緒の間は、扶養の保険証を持ち続ける権利があります。普通のことですょ。単純に言って、引っ越すまでは、そのままで良いのです。 ② 通知書の記載内容は、自治体により異なります。 私の自治体では、国保加入者の所得を合計した額 しか印字されません。一方で、世帯員毎に所得が記載されてる自治体もあるようです。

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