解決済み
ご質問の内容で、あきらかに労働基準法違反であるのは、労働条件を書面で明示していないことです。 これは労働基準法第15条違反となります。 労働時間については、あなたの職場で労働基準法第36条に基く協定(通称「サブロク協定」といいます)が締結されているかどうかがポイントになります。 労働基準法第32条では、労働者を1日8時間1週40時間を超えて働かせてはならない旨が、同35条では週1回の休日を与える必要がある旨が定められていますが、上記協定を締結して労働基準監督署に届出れば、合法的に残業や休日労働をさせることができるのです。 残業手当については、上記の法定労働時間を超えた時間については、通常の時給換算の2割5分増し以上、さらに残業が深夜(22時以降)におよんだ場合はさらに2割5分増し以上(都合5割以上)、休日労働(1週に1日も休日を与えなかった場合)については3割5分増し以上、休日労働が深夜におよんだ場合は6割増し以上の残業手当を支払う必要があります。 これらの手当が支払われていないなら、店側に対して請求する権利があります。 なぜなら、労働基準法を下回る労働条件は、労働基準法第13条の規定により、自動的に労働基準法で定められた条件に引上げられるからです。 請求しても店側が拒否する場合は、労働基準監督署に申告しましょう。 その際には、残業時間をメモなどに記録したものや、店側との交渉の記録をメモに記録したものを用意しておきましょう。 「補足」のご質問については、まずB区を管轄する労働基準監督署に相談してください。
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こんばんわ。 最初の方の回答のように法的には問題ありです。 補足的に申しあげますが、もし可能であれば労基局へ行く前に、会社の労務または職務規定は存在しますか? もし確認できるのであれば、ぜひ確認してください。 また会社がそれを万が一拒否または閲覧させない場合、会社所在地の労基局へ、貴方がその会社で就業していた証明が出来るのであれば、その労基局でも閲覧できますよ! ぜひとも確認してくださいねぇ。 追伸の件ですが、本社所在地の労基局をお尋ねください。
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