教えて!しごとの先生
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あけましておめでとうございます。

あけましておめでとうございます。私は某コンビニのオーナーです。 昨年退職した従業員から残業代の請求を受けました。 現時点では本人からの請求で誠意のある対応が無ければ出るとこ出るぞと言われています。 しかしながらタイムカード上の賃金は支払っていますし、こちらから頼んで残業をしてもらった事もありません。 私が出勤すると、本人が自主的に売り場等の作業で残っている事はありました。 当時、本人に残業するならタイムカードを打ってね。と話をしましたが、自分が好きでやってるので結構です。と断られていたのでそのままにしていました。 タイムカードの開示を求められたので応じましたが、サービス残業分を払えと言われています。 しかし何の証拠も無いので何時間分の請求なのかも不明です。 その従業員は半年ほど勤務後、一身上の都合で退職(噂では他の店舗へ引き抜き)しましたが、退職後1ヶ月経った今その話が浮上しました。 このようなケースで本当に払う必要があるのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    金額と支払日を定めて請求してきたのでしょうか?それとも、金額も支払日も支払先も明示せず、残業代の未払いがあるから支払えと言ってきているのでしょうか? 前者であれば、請求金額に納得がいかなければ話し合う事ですし、残業など命令していないから支払えないと拒否も出来ますが、労働基準監督署に駆け込まれるでしょう。そうなれば、監督官が来ます。その中で支払いを命じることもあり得ます。これも拒否は出来ます。事業者が拒否をすれば、労働者は裁判で請求するしか方法はありません。 後者であれば、請求金額も記載していない請求など請求にもなってはいません。未払いがあるというのであれば、その根拠と金額を示すよう求めることです。

  • 残業は、お店の責任者が指示をさせるもの。 本人が自主的に早く来たり、遅く帰ったりしたものは 残業に含まれません。 また、お店の責任者がタイムカードの打刻を 勤務通りにするようにと指示している タイムカード通りの賃金を支払っているという 事実があるならば、それ以上に賃金を支払う必要は ありません。 相手側の勝手な言い分ですね。

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  • 管理者が積極的に不許可にしなかった場合を除いては、(賃金支払義務の有無は置いておいて)店のために働いたという労働の事実は変わらないと思います。 タイムカードの記録も証拠のひとつですが、あなたがサービス残業の事実を知っている訳ですから、タイムカード外の残業があったというのは争えないと思います。 この先は、その残業に対する未払い賃金額の交渉になるでしょう。 レジの記録などであなたが認めざるを得ない攻防ラインは想定しておいた方がいいかも知れません。 あ、それからそういう事例はコンビニの巡回担当に相談してみたらいいと思います。

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