解決済み
パートの有給休暇について 会社に確認する前に 言いくるめられるのを避けるため 事前に色々知識を持っておきたいので質問です 週30時間以内の勤務で2年、保険加入はしていません。 有給休暇は付与されていません。 社員とフルタイムの人には有給休暇が与えられています。 この場合、有給休暇が与えられていないことは法律違反ですか? もっと少ない勤務時間の人でも与えられるということも聞きますが 会社規定で 時間の短い従業員は有給休暇を与えない ということは可能なのでしょうか。 保険加入の有無は関係しますか? また、私の場合に有給休暇が取得できるとして、遡って請求できますか? 「会社の規定だから」と言われた場合は諦めるしかないでしょうか
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労働基準法では雇い入れ6か月で所定労働日(正社員の労働日でも会社の営業日でもなく、その人が働くと決められている日)の8割に出勤していればパートであっても社会保険に入っていなくても有給休暇が付与されます。2回目以降は1年間の出勤率で判断します。 ですから、有給休暇は会社が「無い」と言っていても当然に存在します。 日数については所定労働日が週30時間未満かつ週4日以下の場合には比例付与対象となり、日数が少なくなります。 質問者さんの場合は週30時間未満だと思うので、労働日が週5日であればフルタイムの人と同日数、週4日であれば比例付与となります。 具体的な日数は厚労省のパンフレットのURLを貼ったので参考にしてください。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/040324-17a.pdf 有給休暇の時効は2年です。 初回が雇い入れ6か月後、2回目が雇い入れ1年6か月後に付与されているので、現在のところ消滅しているものはありません。 会社と揉めそうになったら労働局の総合労働相談コーナー(たいがいの労働基準監督署内に併設されています)に行き口頭助言制度を使うと「あなたの会社の○○さんから相談を受けました。法律では…となっているので違反にならないように運用してくださいね」という趣旨の連絡をしてくれます。 多少揉めてもよいのであれば、会社が「無い」と言っても構わずに有給休暇の手続きをして実際に休み、それに対して不利益取り扱い(分かりやすい例として欠勤扱い)が行われればその証拠を持って労働基準監督署に申告(という手続き名。被害届のイメージ)することができます。 会社が「無い」と言っているからと有給休暇を取らないのは「有給休暇をとる意思を示していないのだから会社は有給休暇の処理が出来ませんね」という解釈で労働基準監督署は動けません。
なるほど:1
会社が規定で有休はないよという定めをしてもこれは無効の定めとなります 年次有給休暇は労働基準法で定めてますから、これ以下の労働者不利の定めはすべて労基法が優先されます また、このような定めをして有休を取得しようとした人に対して拒否などをしますと違法行為となります しっかり、有休届を出して経営側の言動などの把握して違法ですよって主張すればいいですね ただ、労基法は経営側は法に基づいた日数などを付与すればそれでおしまいであって、取得するかどうかは労働者の医師に任されていますので、有休はないだろうってとらなきゃそれは労働者の勝手ですね なお、付与すべき日数は労働条件などによって違ってきますから、 厚労省のHPなどでお調べください 年次有給休暇(厚労省)でネットで調べれば簡単にでてきます
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