解決済み
失業保険手続き中の1ヶ月アルバイトについて現在、失業保険の手続き中で、来月12月に2回目の認定日があります。 その間に1ヶ月、7時間労働で働くことは可能なのでしょうか? また、実際このようなバイトをした方は、日当がどのくらい減りましたでしょうか?
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失業保険中にアルバイトをするのは可能です 認定日にきちんとこの日、この日、この日にバイトした、と正直に申告してください 失業保険が減るのではなく、バイトしていた日数分延びる、と理解してください もし、3ヶ月もらえる、といっても 4週間分を支給していくので もし10日バイトして給料もらったら 10日分の失業保険はもらえないのではなくて給付終了日が10日分延びるのです 黙って仕事して給付金もらうことが悪いことなのでその質問はハローワークに人に聞いてください ちゃんと答えてくれます
一日7時間労働できる仕事に就業するなら、就職したものとして一時金もらうようにしたほうが 得なのではないでしょうか。
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