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【育児時間・育児中の保健指導 健康診断に関しての就業規則】について、他社ではどのような規程にし、行っているのか? 弊社…

【育児時間・育児中の保健指導 健康診断に関しての就業規則】について、他社ではどのような規程にし、行っているのか? 弊社 就業規則の見直しを行うにあたり、参考に教えてください。ここ数ヶ月、育児休業を取得する従業員が増えてきた為、育児に関する部分の就業規則を見直す必要が 出てきました。 質問したい部分の弊社 就業規則は、下記のとおりです。 ご返答宜しくお願いいたします。 *********************************************************************************** (a)妊娠中又は産後1年を経過しない女性が請求した場合は、母子保健法による保健指導・健康診断を受ける時間を 確保し これに基づく指導を守ることができるよう勤務時間の変更等の措置を講ずるものとする。 (b)生後1年未満の子を育てる女性が請求した場合は、休憩時間のほか、1日2回、各々30分の育児時間を与える。 (c)生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求した場合は、その日について就業させない。 ~~~ 質問事項 ~~~ ~ (a)の質問 ~ ① (a)の規程を、記載しているのが一般か? ② 有給か?無給か? ③ 無給としているならば、休みの日をどのように給料から引いているか? ~ (b)の質問 ~ ① 有給か?無給か? ② 無給としているならば、休みの日をどのように給料から引いているか? ~ (c)の質問 ~ ① 有給か?無給か? ***********************************************************************************

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    (a)妊娠中又は産後1年を経過しない女性が請求した場合は、母子保健法による保健指導・健康診断を受ける時間を 確保し これに基づく指導を守ることができるよう勤務時間の変更等の措置を講ずるものとする。 →本来は就業規則に盛り込まれている内容ですが、この部分は法律で保護されているので定めるべきでしょう。 (a)~(c)に関しては法律上、有給扱いでも無給扱いでも労使間での協議(=就業規則なり労使協定)となるので、いずれでもかまいません。ほとんどの企業はすべて「無給」と定めています。 また、(a)の休暇、(b)の時間に関しては、通常の給与計算と同じように、1日分欠勤控除、30分の欠勤控除という形で控除します。特段、特別な控除の仕方があるわけではありません。 (a)に関して「普通、就業規則に定められている」と述べたのは、定期検診は「育児中」ではないため、本来は就業規則の「休暇」の項目に盛り込まれているのが一般的だ、ということです。 http://osaka-rodo.go.jp/doc/yosiki/yosi1_doc/ikuji-kaigo.pdf#search='育児介護就業規定' 参考にしてください。

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