解決済み
バイトの労働契約書についてです。ここに 契約期間 2018年10月〇〇〜2018年12月〇〇 更新の有無 更新しない✓ と書いてあるんですが 契約期間とはどういうことですか?? 更新は5月11月の年に2回と書いてあります。 バイトに契約期間はあるんですか? 14日前から退職願いをだしてやめれれるのでは??
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2ヶ月は、研修とかではなくて? 前の会社も、半年ごと全員(正社員以外)、契約の更新してました。まぁ90%がそのまま継続して働くことになるので、何かあります?的な面談で終わりましたね。 退職は、いつでもできます。 明日辞めます!でも。 そこで、企業側がいいよと言うか、いや、シフト決まってるとこまでは出てというのかは話し合いですけどね。
普通、バイトは契約期間ありますよ。無かったら定年までの終身雇用になります、無いとは言いませんが、無いでしょう、w 雇用契約は特殊なのです。一旦雇ったら、それなりに正当な理由が無ければ解雇できません。人間を拘束する契約ですから。 ただ、それだけだと経営者に不利なので、3年以内に限って、期限付き雇用ができるようになっています。3年経ったら契約終了、つまりお払い箱にできるという事です。 しかし、先のように特殊契約であり、人間を拘束したら刑務所と同じになってしまいます。原則、不可です。ですから、労働者がやめたい場合は、ほぼ、いつでもやめられます。14日前云々も有名無実な条文です。 12月○日までで、更新しないという事は、そこで雇い止め、解約、お払い箱という意味ですがね。
バイトに契約期間は珍しいですね。 法的には企業はバイトに契約期間を定める義務はありません。 過去の判例からいうと、バイトは14日待たなくても辞職できます。(その代わり明日からクビも判例から言うとあり得ます)
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