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労災のことで質問します

労災のことで質問します介護で働いています 2年前にも腰痛患い びっこ引きながらじゃないと 歩けないぐらいで 労災にしたかったけど 流石に1年しか経ってなかったから 労災はまずいかなと思い 有給消化で休みました。 今回も1週間 前に介助中に腰椎捻挫 腰痛と 診断書されました 流石に有給もないので 労災にしようとしてますが 中々法人が動きません 事務所には診断書+事故報告を提出しました が人事から労災か傷病手当は両方微妙と 労基に出すのがかなり時間がかかると 言われました 正直、仕事も休めない状況で 痛み止めが効いてないし 病院に行きたいけど 労災を出してるから あんまり病院に行くなと事務所には 言われるし動けない状況です 運転するのも座ってる状況も キツイです。 法人が動かない場合 労基に電話で言うていいですかね? ネットでも調べていたら法テラス?にも 書いてありましたが 利用したことないからいまいち 分からなくて悩んでいます 労災利用された方アドバイスください

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    3点についてご意見します。 まず、労災について会社がなかなか動いてくれないという点。 労災保険は国(労働基準監督署)が「保険者」、労働者(あなた)が「被保険者」の保険であって、会社はその利害関係者ではありません。 普通の自動車保険や生命保険で言えば会社は完全な第三者です。 よって「会社がなにも手続きをしようとしない!」というのは、法的には特に問題になりません。会社には「手続きをしないとならない」とう義務は無いのですから。 よって労働基準監督署に相談しても「じゃあご自身で申請して下さい。どうぞ」で終わりです。 会社が悪いことをしているのではないですから、会社に注意とか指導とか、そういう事態にはなりません。 次に労災認定そのもの、です。 ご存じのように労災は「業務中に、その業務が原因で発生した出来事による疾病」でないと労災になりません。 あなたの場合、2年前に発症し、その通院履歴が健康保険データに残っています。となれば、現在の腰痛は2年前前からの「持病」であるという見解になります。 労災申請すれば、労働基準監督署は健康保険の使用履歴は過去10年単位ぜ全部見ます。よって「腰痛での通院履歴があるので、腰痛はあなたの持病である」という結論になります。であれば労災になりません。 よって今回の腰痛を労災にしたい場合は、そもそも2年前の腰痛も労災だったということから始めないとなりません。これはかなりハードルが高い立証になりますし、そもそも労災申請の時効は2年です。 最後に腰痛そのものの労災について。 腰痛や腱鞘炎などの「非外傷性の疾患」は、労災認定には高い壁があります。 そもそも、腰痛や腱鞘炎は「業務外」、例えば日常生活やスポーツ、あるいは加齢や運動不足ででも起こり得ます。 それを「業務が原因で起こったに間違いない」と”業務の起因性”を証明することは非常に難しい事です。 ただ、労基署も「業務以外が原因ではないと証明して見せろ」などの揚げ足取りはしません。 よって代わりに「例え日常生活に原因があるとしても、それでも尚、業務上の原因が上回るほどの劣悪な労働環境により、多大な負担を与えられていた」と調査の上、確認できれば労災認定となります。 よってその基準が非常に高いことになります。 具体的には、 ①その作業を行えば、誰もが腰痛や腱鞘炎となる疑いがあるほどの重労働 ②会社の指示により、無理な姿勢や作業を指示、強要されていた ③過去に同じ作業をしていた者に、労災や疾病発症者が確認できる などを考慮して考えられます。要するに体力不足や年齢など、労働者個人の因子に関係しない視点で、その労働量、労働内容が「あまりにも無理がある」と認められなければなりません。 よって、腰痛での労災認定は、かなりの難関となっています。可能性としてはおそらく10%にも届かないと思います。 また、あなたが労災申請をすると、当然それらの調査聞き取りが会社内であります。なのでそれこそあなたが労災認定されれば、会社の労働環境がまず「行政指導」の対象になってくる可能性があります。 なので会社はあなたには労災申請させたくないし、してもらうと困るのであまり進めてくれないのです。 最後に。 そもそも論ですが、「腰が痛いから」という労災申請は出来ません。 腰痛による治療を受けたからその治療費の請求としての「療養補償給付」、そのために会社を連続4日以上やすんだから「休業補償給付」が申請出来るのです。 労災になったから治療を受けよう、休もう、ではありません。質問からは無理にでも仕事には行っているし、病院にもあまり行くなと言われたので行っていない、であれば労災保険からすれば「健康な人」にしかなりません。 であればそもそも給付対象になってきません。 よってまとめますと、 ①労災保険はあなたが申請すればいいのだから、会社がしてくれないというのは言い訳にならない。 ②2年前に腰痛通院があれば今回は持病となる可能性が極大。申請するなら2年間の腰痛がすでに労災であるという主張と立証が必要。 ③労災の腰痛での認定は「労働環境がよっぽど無茶苦茶で、あり無いほどの腰への負担」がないとまず無理である。 ④そんな労働環境なら会社がかなりのお咎めを受ける。なので会社は申請させたくない。 ⑤申請するならそもそももっと通院して下さい。休業補償は4日以上休まないとできません。 以上のことを踏まえて、それでもというなら①を始めましょう。 とてもじゃないが無理そうだ、というなら傷病手当金の申請をして下さい。こちらは医師からの「労務不能の診断」で4日以上連続で休めば補償はほぼ簡単に出ます。ただし最初の3日は補償がありません。

  • 労基に出すのは時間かかりませんよ 会社が書類準備すれば翌日にもだせます 労災になるかは微妙みたいですがそれまで健康保険使う事も出来ます 後はで労災になれば健康保険使った分労災から払ってもらえばよし とにかく病院に行かないとあなたが不利になります

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  • 労基への報告が良いです。 労災認定は、労基署が行います。 また、会社が労災にしても、労基への提出に時間が掛かるというのは、 はっきりいって言い訳にすぎません。 傷病手当と労災の両方を申請というのは、基本的にできませんが、どちらか一方であれば、会社側の書類記載は、賃金をきちんと管理していれば、さほど難しい内容ではありません。普通の会社であれば、1時間程度かかるか、掛からないか程度。 労災に関しては、労災認定させたくないや、手続きが面倒だからとか、労災が利用されると、今後の掛け金が上がったりする事があるので、できる限り利用されたくないなど、会社側の都合なだけの事が多いです。 労災適用してるから、あまり通院するなというのも、あってはならない発言です。 労災適用中は、治療費は全額が労災になりますが、医師が通院の必要ありと判断すれば、医師の指示通りに通院する必要があります。 会社が、それに対して、あまり通院するなという指示をいうのであれば、十分にパワハラ発言にもなります。

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