解決済み
退職と源泉徴収票、年末調整や確定申告についての質問です。 2018年9月末日、A社を退職しました。 A社からは源泉徴収票をいただいております。その後、2018年10月21日にB社に入社しましたが、 11月11日に退職をしております。 そして12月13日より、新たにC社への入社が決まりました。 C社から「年末調整に使うので、源泉徴収票をください」と言われております。 そこで、B社に源泉徴収票を請求したところ、 「源泉徴収票を発行できるかわからない。 仮に発行できたとしても、これから申請を出すのですぐには渡せない」 と言われました。 (源泉徴収票は、1日分でも給与の支払いが発生しているのであれば 発行の義務があるはずですが、その旨をB社に伝えることはできていません) この場合、現時点で手元にあるのは ・A社の源泉徴収票 ・B社の給与明細(勤めていた3週間ほどの期間分) の2点になります。 C社には、B社が言っていたことをそのまま伝え、 以上の2点を渡すつもりでいます。 Q1.この場合、C社は年末調整を行うことができるのでしょうか。 Q2.B社の源泉徴収票が必要となった場合、年末調整はA社分のみで行われ、 後日自分でB社分のみ確定申告という形になるのでしょうか。 C社に確認を取るのが最善かと思うのですが、 入社日を前にして流れを把握しておきたかったため、 こちらの質問を出させていただきました。
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>Q1.この場合、C社は年末調整を行うことができるのでしょうか。 出来ません、Cは未年調と言う形で源泉徴収票を発行。 >Q2.B社の源泉徴収票が必要となった場合、年末調整はA社分のみで行われ、 後日自分でB社分のみ確定申告という形になるのでしょうか。 A、B、Cの3枚の源泉徴収票で確定申告をする。 確定申告は還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。 確定申告の際に必要なものは 1.3枚の源泉徴収票 2.医療控除などを受けるようならその領収書(平成29年からは明細書でもOK) 3.生命保険に入っていればその保険料の払いこみ証明書、それと自分で払っていれば国民年金の控除証明書、健康保険の保険料の合計(これは領収書は要りません)をメモしておく 4.印鑑 5.還付は振込みになりますから口座の判るもの、キャッシュカードや預金通帳、あるいは必要事項、金融機関名(銀行、信用金庫、信用組合、郵便局)、支店名、口座種別(一般には普通預金口座でしょうが)、口座番号、口座名義人(当然質問者の方自身になりますが)をメモして行ってもいいでしょう。 2と3はあれば。 ざっとこんなものでしょうか。
① A社の収入を合算した年末調整は行えますが 給与明細(B社)を 年末調整に含めることはできません。あくまでも 源泉徴収票が必要です。 ②C社で A社の源泉徴収票を提出して 年末調整を受け 来年 B社の源泉徴収票と 合算して 確定申告することになります。 後日自分でB社分のみ確定申告という形になるのでしょうか。 >その他の収入に対して 年末調整を受けていても 1.1~12.31収入すべてを合算して 確定申告は行います。
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