解決済み
私は仙台の会社に従事しており今度福岡に出張をします 取引先との会議が18時まではかかりそうでして 普段は会社費用で宿泊し業務時間内の飛行機で帰ってくるのですが 次の日は仙台で朝から仕事ですので 19時台の飛行機で帰ってきて21時台に仙台に着く予定です 我が社の定時は18時なのですが 残業代をせめてと飛行機が空港に着き最寄駅に着く時間まで事前申請を出したのですが 移動時間は労働ではないと判決が出ていると言われ差し戻しされました 飛行機の増額する差額を払えという話になりかけましたが 次の日の事情が仕事ということでそれは無くなりました 確かに判決は移動時間は拘束されず自由になんでもできるから労働時間ではないと言われていますが さすがに、家でぼーっとしてるわけでもない丸々3時間労働時間にみなされないのは理不尽じゃないかと思うのですが 上司と総務を納得させる論点を教えてください
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あなたのような人が増えれば日本社会も欧米並みに豊かになるかもしれませんね。 上司を殴ってでも頑張って改革の先鞭をつけてください。
単純な移動では、無理なようですね。 http://www.roudousha.net/kyuukei/040_move.html https://www.office-r1.jp/blog/1686/ http://www.yasuda-lawfirm.jp/roudoujikanidou
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