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年次有給休暇一斉行使日は欠勤?

年次有給休暇一斉行使日は欠勤?2019年4月に入社するものです。 内定式で会社規定について説明があったのですが、年次有給休暇一斉行使日というのがありました。 社員が一斉に有給を半場強制的に取らさせる日と理解しています。 来年から始めて導入される制度らしいですが8月13・14・15日がそれに該当します。 しかし、有給は入社後半年たたないと付与されません。 なので8月は使える有給がありません。 最後に質問時間があったので聞いてみたところ有給のない社員は欠勤扱いになるそうです。 有給は自由に取れるものですよね?(繁忙期は制限されるのは別として) 強制的に有給取得日を作り、有給のない社員は欠勤っておかしくないですか? 昇給・賞与査定の基準には欠勤も含まれていました。 こっちは欠勤したくて欠勤しているわけではありません。 なのに給与は減る、昇給・賞与査定ではマイナスになるってもう最悪です。 これっておかしくないですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    8月13・14・15日は会社の所定労働日であるはずです。なぜなら有給休暇は所定労働日にしか使用できないからです。 所定労働日であるからには質問者様は出勤の義務があります。 仕事内容によっては一人で出勤しても何も仕事が出来ないということもあろうかと思いますが、それでも所定労働日に休めば欠勤となることは当然です。仕事がなければ掃除でも何でもして所定労働時間内は働き続ける義務があります。 上司に対しては出勤する意思表示をしてください。何らかの仕事の指示があるかもしれませんし、特別扱いの休暇としてくれる可能性もあります。その場合はもちろん欠勤とはなりませんのでそのこともあらかじめ確認しておいた方がいいです。

  • 何度も出ている質問です。 計画年休は許されています。年5日程度までですが。シフト制の会社や、工場などで人員不足だと回らない会社は取り入れています。 なので計画的に有給を取らせることは違法ではありません。 それからそれを欠勤にするのはグレーです。違法と言っても良いですが、そういう会社は少なくないです。 貴方だけその日に出勤する事は不可能ですから、他の日に休出と言われる可能性もありますがどちらがいいですか? 会社はいくらでも手を打てます。あえて逆らう程重要ではないので、大抵の会社はそのままなのです。

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  • おかしいと思う。。。 けど違法じゃない(労働基準法)

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