お勤めの会社の給与計算が、月末締めだったのでしょうね。 最終月11月の給与計算後でないと「離職票」作成できないからです。 雇用保険と国民健康保険・国民年金は、役所が違いますから、後者はすぐ手続きができます。勤務先から「健康保険・厚生年金資格喪失証明書」を貰えば12月になればすぐ手続きができます。 ただ国民健康保険の減額申請をする予定ですと、やはり「離職票」の提示が求められるかもしれません。 市区町村の窓口で確認し、準備すれば少しでも早くなると思います。 「健康保険・厚生年金資格喪失証明書」 http://www.city.shiso.lg.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/18/20160329.pdf 「会社都合の契約期間満了で退職し」とありますが、3年以上更新を繰り返したとか、労働者から契約の更新又は延長を希望したとか、直前の契約更新時に雇止め通知が無かったとかですと、「特定受給資格者」になる可能性があります。職安の窓口で教えてもらえます。 注意が必要なのは、原則として失業給付の支給を受けられない条件の中に「次の就職が決まっている方」というものがありますので、状況によっては可能or不可能か相談して下さい。 「離職票」と一緒にもらえるパンフレットです。 全国同じです。 ご参考に。 https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/library/201772614344.pdf#search=%27%E9%9B%87%E7%94%A8%E4%BF%9D%E9%99%BA+%E9%9B%A2%E8%81%B7%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F%E3%81%BF%E3%81%AA%E3%81%95%E3%81%BE%E3%81%B8%27
①ハローワークで確認する事が出来ます。 ②保険証がなくても行く事は出来ます。 ③対象外です。 ①のことをすれば③の答えはすぐに出る。 ここで質問する時間があるなら、ハローワークに行って、自分で行動しなさい。
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