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有給休暇の取得について。 現在の仕事に4月1日から、勤務しています。 しかし、体調不良の為に入院、1ヶ月半休職しま…

有給休暇の取得について。 現在の仕事に4月1日から、勤務しています。 しかし、体調不良の為に入院、1ヶ月半休職しました。 10月1日から、復職しています。 休職していなければ、10月1日から、有給休暇が与えられるはずですが、休職から復職した場合は、有給休暇は、貰えないのでしょうか? 調べてみたのですが、あまり良くわかりませでした。 労基所に、聞いてみるのが、いいんでしょうか? 会社に、聞く勇気もなく…。 分かる方、お願いします。

補足

ちなみに、試用期間は3ヶ月でしたので、正規雇用です。 休職前は、出勤率8割超えています。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    試用期間満了(6っヵ月)かつ有給休暇は出勤日数および一日あたりの平均労働時間で算出されますので、試用期間中に休職(欠勤)した場合はその休職期間は出勤日数にカウントされません。貰えるのは2か月あとの12月ではないでしょうか? 追記、あれ6か月継続勤務でしたっけ?休職期間の前後って会社に所属している以上継続扱いするんでしたっけ?その辺は会社の就業規則を読んでください。

  • ①体調不良の原因が業務上のものである場合 →業務上の原因による傷病で休業した期間は有給休暇付与を考える際は出勤した期間と判断するので、10月1日から取得出来る余地があります。 ②①に該当しない場合 →労基法に沿って考えると、有給休暇の取得は来年10月まで待たなくてはなりません(休職の場合、その期間分先送りになるという規定はないから)。 但し労基法の規定は、最低限の労働条件なので、勤務先の就業規則や労働契約で休職期間は除いて考える旨の規定があるならば話は変わってきます。

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  • 10月1日からはもらえません。 有給休暇の取得には以下のような条件があります。 その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者 この条件に当てはまって初めて10営業日の有給休暇が得られます。 なので、今の状態ですと有給は取得できません。

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