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学生で、2つのアルバイトを掛け持ちしているのですが、計算ミスをしており、今年の収入が103万を1300円程超えてしまいま…

学生で、2つのアルバイトを掛け持ちしているのですが、計算ミスをしており、今年の収入が103万を1300円程超えてしまいます。 片方のバイト先には確定申告をしました。 会計士の知り合いに聞いたところ、掛け持ちでその程度しか超えないならバレない可能性があると言われました。 でも1円でも超えたらもうダメですよね? 詳しい方がおられたら教えてください。泣

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    知り合いの会計士って見習いですか? 年をまたいで勤務した場合には、給与収入額に関わらず、2つのバイト先は市区町村にそれぞれ、「給与支払報告書」(年末調整済)、「給与支払報告書」(年調未済)を提出する義務があります。市区町村は2枚の「給与支払報告書」を名寄せして給与収入合計を算出します。103万円を超えていると親の「扶養控除」は無効になり、親は追徴処分を受けます。

  • 源泉徴収分は収入に含めますが交通費が支給されているなら交通費分は収入から引けます。

  • 片方のバイト先には確定申告をしました。 >勤務先が行うのは 確定申告ではなく 年末調整です。 でも1円でも超えたらもうダメですよね? >質問者様が学生と言うことで 勤労学生の特例を受けることで 所得税 および 翌年の 住民税は課税されません(確定申告が必要です) ですが 質問者様の収入がお給料であり 103万円を超えると 親御さんの所得税の扶養からは外れますので 親御さんにすぐ お話して 年末調整で質問者様を扶養から外していただいてください。 会計士の知り合いに聞 いたところ、掛け持ちでその程度しか超えないならバレない可能性があると言われました。 >確かに その可能性もありますが バレた時 責任を取るのは 質問者様と 親御さんとなります。

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  • 税理士に聞いたのであればそれがすべてです。 バレない可能性もあるという言い方は無責任ではありますが。 なんにせよ、扶養は親の問題です。親にちゃんと報告してください。 あなたに出来ることはそれだけです。 何をどうするかは親が考えることです。

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