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外国法人が、日本の顧客との日常的なやり取り、取引、交渉、事後対応(アフターケア)等を行ってもらう事(利益を得る、営業活動…

外国法人が、日本の顧客との日常的なやり取り、取引、交渉、事後対応(アフターケア)等を行ってもらう事(利益を得る、営業活動や販売活動ではない)で、某国からの出張・通信等の経費や日本語人材確保の負担を軽減する事を目的として、 数名の日本人(当該国語に堪能で、当該法人構成員と密接な関係にある日本人)との間で、年俸と経費の事後決済を主内容とした請負契約を結び、 数か月に一度、各人への口座に某国から直接送金する予定です。 その上で、所有不動産の下層階に設けた連絡事務所で、活動してもらおうとしています。 そこで質問です。 ① 請負契約を結んだ日本人「社員」(と言う呼称が適切かどうかはさておき)らは、(当該国の法制度、税制度からして)税金や社会保険は社員らが個別に申告(確定申告)して納めるものであり、会社が社員個々人の給与から源泉徴収する必要は無い筈ではと考えているようなのですが、日本では通用しますか? ② 所有不動産の上層階に住宅・社宅を設けて、当該日本人の住居、そして来日する当該法人の本社社員らの一時的な宿泊場所として活用した場合、当該日本人と来日する本社社員の両方に対して、家賃相当額が給料と認定され、当該日本人及び法人が納税を迫られる可能性がありますか? ③ ①と関連して、こうした請負契約であっても、日本人「社員」らの為に社会保険料を外国法人が負担しなければなりませんか? ④ あくまで所有不動産内に請負契約を結んだ日本人らが居住し、契約内容に従って活動しているだけなので、日本で法人税等を支払う必要が無い(納税義務が無い)と思うのですが、この認識は誤っていますか? ⑤ 恐らく個別の日本人らとの契約内容次第で変わって来るかと思うのですが、逆にあくまで所有不動産内に請負契約を結んだ日本人らが居住し、契約内容に従って活動しているだけなので、日本国への納税義務が無いと判断されるようにするには、どのような契約内容にすればいいのですか? またどのような活動のみに限定すればいいのですか? ちなみに私は当該法人の経営者と15年ほどの付き合いがあり、年明けからは日本で当面過ごす予定故、責任者の一人(当該国言語の通訳・翻訳、書類作成を主たる業務担当)として如何かと打診され、あれこれ話を進めていく内に、法律や税金等の話となった次第です。 ★ この質問は契約と不動産の両方を一緒くたに質問した結果、不明瞭な回答しかもらえず、もどかしかったので、再度質問を立ち上げました。 従って、税理士・弁護士・不動産専門家に訊けとか、役所に訊けとか言う回答はやめて下さい。物理的に不可能な上、費用のかかる事は給料をもらう前からしたくはないので。 またIT弱者・機械音痴なので、ネットで検索しろと言われても、何事においても上手くいきません。 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11199257426

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    外国法人が、日本国内に恒久的施設を有している場合は、日本の税金が課されます。恒久的施設の定義については下記を参照してください。 https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/glossary/permanent-establishment.html ①委任契約あるいは請負契約であることが明確であり、実質的にも雇用契約でないことが明らかであれば、お考えの通りです。 ②国内に住む日本人に対しては経済的利益として課税される可能性のほうが大きいです。外国からの出張者については出張時の宿泊ですから日本国内での課税関係は生じないと考えます。 ③雇用契約でなければ社会保険料の負担は生じません。 ④恒久的施設に該当しないとしても、上記②で賃貸収入が生ずるので、この部分で法人税の納税義務が生じます。 ⑤恒久的施設に該当しないようにということであれば、情報収集だけに限定すべきです。アフターケアを行えば、当然に恒久的施設に該当することになると考えます。 どのような契約、どのような仕事をするかで課税関係は変わります。国際税務の得意な会計事務所に相談すべき内容です。

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