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週休3日、一日8時間雇用の日給月給制で働いていた場合で、3日の休みのうちの1日、出勤を求められ、その日、8時間プラス残業…

週休3日、一日8時間雇用の日給月給制で働いていた場合で、3日の休みのうちの1日、出勤を求められ、その日、8時間プラス残業2時間の計10時間働いたケースです。この場合の賃金の計算はどのようになりますか?休日出勤手当、残業手当の計算の仕方を教えてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    xke********さん の回答は間違い 法定休日の設定がない場合、"週1日、または4週で4日"が確保されていれば法定休日が確保されたことになる。 なので、休日出勤しても週2日の休みがあるので、休日出勤した日は法定外休日になり、休日割増(35%UP)はない。 ついでに言うと、①の1-1の計算も違う。 法定外休日出勤でも、1日8時間、または週40時間を超えていない部分は時間外労働にならないので、8時間は割増無しで、残りの2時間が25%UP。 知識無い人が堂々と回答するから知恵袋は怖いよ。

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