解決済み
はい、私も必要無いと思います。 必要無いからこそ、労働組合の結成率は17%程度、それも年々下がっています。 昔のように労働関連の法律に労働者が疎くないこと、労働基準監督署の役割がしっかりしてきたこと、問題があるなら弁護士の方がはっきりとスピーディーに解決出来ること。 このあたりが充実してきているので、労働組合のもつ力、立場はますます縮小していくと思いますよ。
労基署がやってくれるのは、労働基準法が定める最低限度を守らせるだけです。昇給を要求したり、ボーナスを要求することに関しては、労基署は何もしてくれません。個人が毅然としてたって、経営者がコイツ気に入らないと思えば、嫌がらせをしたり報復人事で退職に追い込むなんてこともまかり通ります。 私もいろんな会社の事情を聞いてきましたけど、労働組合がしっかり機能している会社は、労働基準もしっかりと守られてます。確かに昔のように、春闘だ!ベアアップだ!という時代ではないのかもしれません。でも、昨今のようにブラック企業、ブラックバイト、パワハラ、セクハラ、マタハラなんてことがいまだに横行しているのを聞くと、まさにこういうときの労働組合の役割なんじゃないかと思います。
なるほど:2
まず労働法ならびに法律を誤解されては困ります。 法律には民事的要素と刑事的要素があり労働法はやや刑事的要素が強いです。裁判でも労働関係は、民事裁判になります。 よって監督署にすべて守らせるのは無理です。 監督署は、警察と同じで民事不介入の原則があります。 例えば、残業代の未払いは、指導できても支払い命令は、できません。 解雇に関してもそれが不当か?争うのは裁判所しかできません。 だからと言っていちいち裁判なんかできません。 だからこそ弱い立場の労働者は、団結して労働組合をつくりストライキ権が認められているのです。 労働基準監督署は、労使問題介入できないし、介入できる国は民主主義国家ではありません。中国や北朝鮮なら話は、別ですが(私は、そういう国にしたくないです。) 個人が毅然としてもやはり労働者は、団結しないと経営者に負けますし弱い立場の人は、救えません。これでは、貧困格差が拡大し国のためになりません。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em
なるほど:1
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