解決済み
事業譲渡と不動産売買の決定的な違いは何でしょうか。譲渡会社がいったん従業員を解雇し、第三者に係る債権債務は引き継がず、資産(建物や設備、棚卸資産等)を譲り受け、基本的には同じ従業員を譲受会社が雇用するという場合、物を買うというだけの不動産(及びその他資産)売買と言ってもいいのでしょうか?それとも事業譲渡となりますか? 解雇された従業員を譲受会社が雇う際、雇用条件が異なるなどの場合には、問題になることはありますか? 事業自体が黒字の場合でも解雇は出来るのでしょうか? 不動産売買(物を買うだけ)と言い張っていて、もし、「実質的には事業譲渡じゃないのか?」といわれた場合、法律上の問題はありますか?
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事業譲渡というのは不動産の売却が必須ではありません。事業の権利を譲渡するのであって、不動産は特に問われません。 不動産売買は土地または建物、あるいはその両方を売買するのであり、事業譲渡とは全く別のものです。 >譲渡会社がいったん従業員を解雇し、第三者に係る債権債務は引き継がず、資産(建物や設備、棚卸資産等)を譲り受け、基本的には同じ従業員を譲受会社が雇用するという場合 譲渡会社が従業員を解雇し、債権債務は引き継がず資産だけを譲り受けるなんて、そんな虫のいい話はありません。法的には、会社組織が法人を解散する際は、最優先で保護しなければならないのが従業員の賃金で、続いて取引先の債権債務となります。 倒産など、会社の資産が全くない場合は破産管財人による整理になりますが、この文面では会社資産の土地や建物がありますから、まずはそれが従業員の解雇に伴う賃金及び退職一時金に充当し、その残りがあれば債権債務者に分配されることになりますので、質問者の言うようなことはあり得ないはずです。
事業譲渡は事業まとめての譲渡と不動産売買は不動産の売買と言う点で決定的に違う。 譲渡会社がいったん従業員を解雇し、第三者に係る債権債務は引き継がず、資産(建物や設備、棚卸資産等)を譲り受け、基本的には同じ従業員を譲受会社が雇用するという場合、物を買うというだけの不動産(及びその他資産)売買と言ってもいいかはケースバイケース 事業譲渡となりうる 実質的にどうなのかで判断される 解雇された従業員を譲受会社が雇う際、雇用条件が異なるなどの場合には、問題になることはあるに決まってる。 事業自体が黒字の場合でも解雇は出来る。 不動産売買(物を買うだけ)と言い張っていて、もし、「実質的には事業譲渡じゃないのか?」といわれた場合、法律上の問題はあるに決まってる。事業譲渡として認定されそれに伴う義務や違法が発生しうる 質問がダメダメなので、民法入門から勉強するとよい 前提がわからないのに複雑な応用はわからない
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