解決済み
病院で勤務をしているのですが日当直に関しての質問です。 日当直を10年間続けていたのですが、先日病院から宿直届けを出していなかったので、 病院から「このままでは、院内にいる時間は全て手待ち時間になる」、また、患者も少ないので 自宅からの呼び出しにするとなりました。 そこで、今までの無届けの過去2年間の手待ち時間を請求したところ、通常日勤の終わる17時以降の 実労働分の時給と割り増し賃金のみが支払われました。 病院側の理由は、8:30-17:00を第一勤務とし0:00-9:00を第二勤務とする変形労働時間制だからだそうです。 労働基準監督署にも相談しましたが、変形時間労働制と考えれば違法性はないとの見解でした。 どうにも納得できないのですが、特に下記の問題についてお願いします。 質問 1.無届けの日当直をさせた場合、過去の日勤後はすべて手待ち時間として支払う必要があるのでは? 2.第一勤務と第二勤務の間に7時間の間があるが、その時間は実労働分の支払いで良いのか? 3.民事的には病院側には2年間(賠償請求は3年間)しか支払い義務はないが、それ以前の8年間 に関しては支払い義務や行政的な刑罰はないのか? 4.ほかにも法的な問題はないのでしょうか?、患者も少ないので 自宅からの呼び出しにするとなりました。 そこで、今までの無届けの過去2年間の手待ち時間を請求したところ、通常日勤の終わる17時以降の 実労働分の時給と割り増し賃金のみが支払われました。 病院側の理由は、8:30-17:00を第一勤務とし0:00-9:00を第二勤務とする変形労働時間制だからだそうです。 労働基準監督署にも相談しましたが、変形時間労働制と考えれば違法性はないとの見解でした。 どうにも納得できないのですが、特に下記の問題についてお願いします。 問題 1.無届けの日当直をさせた場合、過去の日勤後はすべて手待ち時間として支払う必要があるのでは? 2.第一勤務と第二勤務の間に7時間の間があるが、その時間は実労働分の支払いで良いのか? 3.民事的には病院側には2年間(賠償請求は3年間)しか支払い義務はないが、それ以前の8年間 に関しては支払い義務や行政的な刑罰はないのか? 4.ほかにも法的な問題はないのでしょうか?
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1.特に問題無いと思われます。無届けとありますが、特に届け出るところもないでしょうし。なので支払う必要は無いでしょう。 2.いいえ。働いてないのであればなにも払う必要はありません。労働をしているならもちろん賃金発生ですけど。 3.ありません。請求できるのは2年、それ以前は時効です。 労働基準法違反であれば指導くらいはありますが、このくらいで刑事罰には全く届きません。 4.そもそもご質問内容に法的な問題点がほぼありません。 「実労働分の時給と割り増し賃金のみが支払われました」、これが未払いなら問題ですが、すでに支払うべきものも支払われているので、なにも問題は無いと思われます。
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