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派遣社員の3年ルールについて

派遣社員の3年ルールについて私は2013年9月から現在まで、大手電機メーカーの工員(派遣社員)として働いています。 3ヵ月毎の更新を切れ目なく続けて、部署移動等もなく今に至るのですが、現在の契約が2018年12月まで続きます。 ですがネットで調べたら私の場合、2015年9月の法改正から起算して3年後(2018年10月)以降は働けないはずではないか?という疑問を感じました。 派遣元の担当者に聞いてもイマイチ理解していないようでした。 派遣元も派遣先も大手有名企業なので、違法なことをするはずないと思うのですが… 詳しい方解説お願いします。

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343閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    これは私もしばらく誤って認識していたのですが 施行日より前に結んだ契約については遡及しての適用を 行わないからです。 2015/9/30の施行より前に次回契約を済ませていた場合、 実行期間が施行以降でも3年のカウント対象になりません。 カウントが始まるのは次次回からとなります。 大抵、継続して働いている派遣さんは次回契約開始日の 前々月下旬や前月中に契約しますよね。 次回契約開始日やその前日に契約するってことはないでしょう。 2015/9/29までに2015/10-12月の契約を締結済みなら この10-12月の間は3年カウント対象外。 2016/1-3月の契約からカウントが始まります。 よって3年ルールの期限満了は2018/12末までになります。 今年だけ起きる事象なのですが、これにより2015/秋に入った 派遣さんのほうが先に3年期限を迎える…なんて事もあります。 質問者様も2015/10-12月の契約は2015/9/29までに契約されているのだと思いますよ。

    yur********さん

  • 2番目の方がおっしゃるとおり、2015年9月30日より前に結んだ契約は、3年のカウント対象外です。 質問者さんの3年目カウントは2016年1月1日から始まり、2018年12月31日に満期なりますので、2019年の年明けから働けなくなるということになります。

    nec********さん

  • 間違いなく今まで3ヶ月の契約を更新し続けていたなら、今年の12月迄の契約は派遣社員個人の上旬3年を超えているはずです。 この場合、主さんが違法だと訴えれば、派遣先が直接雇用を行う義務が生じます。 大手の会社なら、この法改正は充分理解しているはずです。 また、労働契約法の規定で、主さんが派遣会社に「無期雇用にして下さい」と申し入れれば、派遣会社は無期雇用に転換しなければいけないことになっています。 もし無期雇用になれば、今の派遣先も3年までしか働けないという制限が無くなります。 まあ、どっちが良いかは主さん次第ですね。

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    サラシ モノコさん

  • 法改正と施行される時期にに3ヶ月ほど期間を持たせているとは考えられませんか? 営業マンが無能ですね。事務の方に聞いてみたら?

    ohi********さん

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