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労働について。 職業柄、年末年始やゴールデンウイーク、お盆、クリスマス、など、一般的に国民は仕事を休み、帰省や旅行など…

労働について。 職業柄、年末年始やゴールデンウイーク、お盆、クリスマス、など、一般的に国民は仕事を休み、帰省や旅行などをする時期は忙しく、ひな祭り等の祭日も同様仕事です。しかし、その代休があるわけでもなく、通常の週休と公休があるのみで、特別な手当てが支給されるという事もありません。これは当然の事でしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    法律上は正月でも盆でもGWでも単なる休日です なので法的にその労働を労うようなことはないですね 法律上は法定休日と法定外休日の2つしか休みはありませんから 規定上以上の休みがあれば連休にならなくても、盆、正月でも 全く問題はありません それにサービス業で土日はとか盆正月はなんて言ってたら仕事に ならないでしょう?それに最初から分かってることですから嫌なら そういった業種で働かなければいいだけですしね 職業選択の自由が保証されているので自由に選んでください ただし、それに対して手当を払うのは全く問題ありませんから会社に よってはあるかもしれませんね あと気になる表現は「その代休があるわけでもなく」とありますが 残業、休出に対する手当が支払われているなら代休など あるはずないんですが、もしかして無手当で出勤されているなら 色々と考えたほうがいいかもしれませんね。。。

    1人が参考になると回答しました

  • 当然の事とは申し上げにくいです。しかしこの問題の解決は失礼ながら不可能に近いと思います。その理由は私の推定予想を含めての事ですが、会社経営者にとっては待遇改善は賃金アップに繋がるからです。よほど貴女と経営者がコミケーションが上手くいっていないと、貴女がその職場に居辛くなります。外部組織の力を借りる手法もありますが、その結果が後進のため(退職覚悟)なら別ですが難しいですね。貴女のお勤めの会社の規模は知りませんが経理内容が悪かったり、零細企業はおしなべて待遇が悪い傾向があります。上司に密かに相談して何某かの改善を図るか、自分の納得の出る職場に転職しか解決の方法はないと考えます。

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  • 年間何日の休日がありますか?法定休日は85日以上です。また、休日出勤手当はありますか?なければこれも違反です。自分で出勤記録を作成して労働基準監督署に相談して解決してください。電話でも受け付けてくれます。

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