教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

社員旅行積立金の返還について相談です。 9月末に退職した会社なのですが、直属の上司Aより積立金は 返ってくると聞…

社員旅行積立金の返還について相談です。 9月末に退職した会社なのですが、直属の上司Aより積立金は 返ってくると聞いていたのに未だに返金されていません。最後の給与と一緒に振り込まれるはずが振り込まれていませんでした。 経理が色々とややこしい方なので、Aに確認してもらえるようにメールを 送りましたがまだ返答がなく、昨日には電話も出てもらえず、 折り返しもありませんでした。 週明け会社に直接連絡をするつもりなのですが、どう言えば確実にお金を 返してもらえるかアドバイスをいただければと思います。 色々と疑問点があるので、すんなりとは返ってこない気がして・・・。 ・積立金は給料から天引きではなく、給料日に毎月3000円を手渡し。 領収証等の証拠になるものは一切ありません。 あくまで「旅行代」として回収はされていましたが…。 ・今回私が連絡しているAとは別の上司Bが私の知らないところで旅費に関して経理と社長に確認し、給与と一緒に振込と言われたそうです。 Bは問題がある人なのでその話が本当なのかも正直定かではないのですが 経理の方が非常にややこしいということもあり、一旦は信じることにしていました。 ちなみに就業規則はあるのは知っていますが見たことがありません。 社員が閲覧できる状態ではありませんでした。 社員旅行自体ですが、今年中はもう行かないと社長が宣言していたので 少なくとも私が退職した時点ではそもそも実施されていません。 そもそも入社時に給与が違っていた点や、有休の取り扱い、社会保険など 黒もしくはグレーな部分がたくさんある会社でしたので ある程度でも知識を持った上で会社と話をしようと思っています。 ちなみに積立金額は4万5000円です。 もしすんなりと返金に応じてもらえなかった場合… こういう切り返しなら返金してもらえるなどのアドバイスがいただけると 非常に助かります。よろしくお願いします。

続きを読む

942閲覧

ID非公開さん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    旅行代金として集めているなら返金して貰う事が出来ます。まずは会社に何時返金するか確認しましょう。ただ惚けられた場合貴方が旅行積立金として支払っていた事を証拠を添え立証する法的義務が有ります。一般的に証拠としては領収書となります。貴方の場合領収書がないとの事なので元同僚に証人になって貰うしか有りません。会社が返金に応じないなら証拠を添え裁判で争うしか有りません。

    1人が参考になると回答しました

  • 労働基準監督署へいきましょう、刑法36条、正当防衛は罰しない 違法行為に違法で返しても正当防衛です、 (労働条件の明示) 第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 ○2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、★労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 ○3 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。 (賠償予定の禁止) 第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、★又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 (前借金相殺の禁止) 第十七条 使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。 (強制貯金) (賠償予定の禁止) 第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 (前借金相殺の禁止) 第十七条 使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。 (強制貯金) 第十八条 使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。 ○2 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合においては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出なければならない。 ○3 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合においては、貯蓄金の管理に関する規程を定め、これを労働者に周知させるため作業場に備え付ける等の措置をとらなければならない。 ○4 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入であるときは、利子をつけなければならない。この場合において、その利子が、金融機関の受け入れる預金の利率を考慮して厚生労働省令で定める利率による利子を下るときは、その厚生労働省令で定める利率による利子をつけたものとみなす。 ○5 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、労働者がその返還を請求したときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。 ○6 使用者が前項の規定に違反した場合において、当該貯蓄金の管理を継続することが労働者の利益を著しく害すると認められるときは、行政官庁は、使用者に対して、その必要な限度の範囲内で、当該貯蓄金の管理を中止すべきことを命ずることができる。 ○7 前項の規定により貯蓄金の管理を中止すべきことを命ぜられた使用者は、遅滞なく、その管理に係る貯蓄金を労働者に返還しなければならない。 (退職時等の証明) 第二十二条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。 ○2 労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。 ○3 前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。 ○4 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。 (金品の返還) 第二十三条 使用者は、労働者の死亡又は★退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。 ○2 前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。 第三章 賃金 http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000049&openerCode=1 第百十七条 第五条の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。 第百十八条 第六条、第五十六条、第六十三条又は第六十四条の二の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ○2 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十三条又は第六十四条の二の規定に係る部分に限る。)に違反した者についても前項の例による。 第百十九条 次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項ただし書、第三十七条、第三十九条、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者 二 第三十三条第二項、第九十六条の二第二項又は第九十六条の三第一項の規定による命令に違反した者 三 第四十条の規定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者 四 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十二条又は第六十四条の三の規定に係る部分に限る。)に違反した者 第百二十条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第十四条、第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項から第三項まで、★第二十三条から第二十七条まで、第三十二条の二第二項(第三十二条の四第四項及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の五第二項、第三十三条第一項ただし書、第三十八条の二第三項(第三十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十八条、第八十九条、第九十条第一項、第九十一条、第九十五条第一項若しくは第二項、第九十六条の二第一項、第百五条(第百条第三項において準用する場合を含む。)又は第百六条から第百九条までの規定に違反した者 二 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第十四条の規定に係る部分に限る。)に違反した者 三 第九十二条第二項又は第九十六条の三第二項の規定による命令に違反した者 四 第百一条(第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者 五 第百四条の二の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者 第百二十一条 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。 ○2 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、★事業主も行為者として罰する

    続きを読む
  • 旅行積み立ては懇親会などの会費と違い社内預金の一部とみなされます すなわち、懇親会費は通常は少額で社員の冠婚葬祭などに使われたします 旅行積み立ては、あくまでも旅行を目的とした社員積み立てであって基本的に(判例もありますが)社内預金として区分がされます 懇親会費も旅行積み立てとも、本来は会社勘定とは別に管理すべきものですね 規約のようなものを作って管理者が管理をするものでしっかり会計報告のようなものが必要です だから、基本的には給与天引きはしないで会費を集める場合があります 領収書なんてものはないのが普通ですね 基本的に、懇親会費は返金がされないというのは問題がないという事ですが、旅行積み立ての場合はもし旅行に不参加の方がいる場合、または前回の旅行からの積立金はすべて返金(前回の旅行で余剰金があればそれも含めて)することになります ま~昨今の社会情勢からして金利までの要求は無理ですね (判例は欠席した時は返金を求めれるか?・・返金が必要だったと思います) 給料と一緒に振り込みは少し表現がおかしいが、給料日に清算して振込みますよってことであれば許容範囲です やりにくい方でしょうが、いつ返していただけますか?って照会はすべきでしょうね いや一切返さないという事であれば、これは問題ですから 返していただくのが本筋ですって言うしかないですね また、お前は貰ってないという事であればこれは犯罪になります ①いやでしょうが、担当の方にいつ返してくれるか確認しましょう ②返さないというなら、労基に相談が必要です ③預り金が無いって言えば、これは警察沙汰です まず、本人に連絡しましょうね

    続きを読む
  • 上司は無関係でしょ 直接の担当者と話を進めて下さい

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

経理(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

有休(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる