解決済み
知り合いに相談されたのですが ヘルパーステーションに社員として働いています、1例ですがシフトスケジュールで朝7時から2時間11時から2時間 17時から2時間 21時から2時間こんな感じで中抜きされ残業費などは付きません、中抜きで1日8時間以下の日も有りますが事務所作業で労働時間に入る時間もありますが30弱だと労働時間にはカウントされなかったりするようです。 事務所にタイムカードありません 月の労働時間164時間?164時間前後だったと思いますが、下回った場合有給を使っておくと言われ使いたくなくても消費していきます 使わないと言えば給料から引かれると思います。 他の社員が辞めてもなかなか入れてもらえずしわ寄せが 今の社員にきていたりして大変そうです。 もともと友達だったので社員となったのですがそろそろ体力的に限界のようです こんな形態は有りなんでしょうか? 頻繁に税理士の方を食事に連れていきアドバイスしてもらっているようなので労働基準法に掛かる事のないギリギリの線だとは思うのですが何かようアドバイスは有るでしょうか? 宜しくお願い致します。
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単純に金太郎が覚えたふりで日8時間、週40時間を越えなきゃ、法律の範囲内だとネット上で漢字間違いをさらけ出していますが、無視してください。 労働基準法では、使用者は労働者を休憩時間を除いて、1週間に40時間を超えて、又は、1週間の各日に8時間を超えて労働をさせてはならない。と規定しています。 頻繁に税理士の方を食事に連れて行きアドバイスしてもらっているようなので労働基準法に掛かることのないぎりぎりの線だと思うのですが、と書いていますが、税務上のことは税理士が詳しいでしょうが、一般的に税理士から労務上のことでアドバイスを受けたりしません。もし、アドバイスを受けるとしたら社労士か労働関係の法令に詳しい弁護士にしますよ。 実は労働時間の定義に関しては、規定がありません。 最高裁の判例では、「労働時間」とは、労働時間とは労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定め如何により決定されるべきものではない」と判示しました。 例えば、仮眠時間とか待機時間などの実際には作業をしていない時間であっても使用者の指揮命令下から離脱しているということはできず、労働からの解放が保障されていない場合においては、労働基準法上の労働時間に該当するということです。この質問内容の場合も使用者の指揮命令下にあり、中抜きの時間が待機時間とみなされた場合、労働時間と判断されると思います。 一般的に判例なんて目を通さないので、判例を見ない限りは、この質問内容を見た場合、実労働時間は8時間であって法律の範囲以内と判断してしまうでしょう。
ブラック企業ですね❗ しかし改善できます 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください
ありだ。 嫌なら辞めればいい。 日8時間、週40時間を越えなきゃ、法律の範囲内だ
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