教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

扶養手続きや社会保険に、詳しい方お願いいたします。 扶養条件の年収130万未満(月額でいう108.333以下)とい…

扶養手続きや社会保険に、詳しい方お願いいたします。 扶養条件の年収130万未満(月額でいう108.333以下)ということは理解しております。 月額108.333を3カ月連続で越える場合、扶養からは外れてしまう規定ありますよね。 でもいつまでで終わりと明確ならば短期パート扱いとしてみなされ、稼ぎが月額を超えてしまっても問題ないと認識はしています。 そこで、なのですが。 たとえばフルタイムだけど、雇用定めは初回2カ月として会社が決めている仕事の場合、入社後、翌々月の2カ月目から社会保険適用という会社があります。 在職証明的には雇用定めありだが更新予定あり、になる条件になるかとは思いますが、その場合、社会保険適用となる翌々月まで、扶養でいることは難しく、入社日時点で扶養から外れてしまう認定になり得ますでしょうか。 よろしくお願いいたします。

続きを読む

383閲覧

ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    >>月額108.333を3カ月連続で越える場合、 >>扶養からは 外れてしまう規定ありますよね。 >>でもいつまでで終わりと明確ならば短期パート扱い >>としてみなされ、稼ぎが月額を超えてしまっても >>問題ないと認識はしています。 この認識は、間違っています。 被扶養者の収入に関する考え方で、雇用期間の定めを考慮することはありません。 この考え方が通用する場合、2か月間のバイトであれば、月50万円でもOKということになります。 健康保険の被扶養者の収入は、期間を考慮することなく、その時点の月収が12か月続くものとして年収換算します。 ですから月108,333円を超える場合は、被扶養者として認められないのが一般的な解釈です。期間の定めがあっても、認定ラインをオーバーすると思われる期間は扶養から外れることになります。 ただし、年間を通して働いている場合で、たまたまひと月だけ残業でオーバーしたような場合は、例外として認められる場合もあります。 したがって、その後のご質問についても同様で、 期間の定めがあっても、会社で社会保険適用前であっても、 その間の収入が認定ラインをオーバーするのであれば、入社時点から扶養から外れることになります。

  • >扶養条件の年収130万未満(月額でいう108.333以下)ということは理解しております ・その様な解釈の健康保険も有ると言うことです ・通常は、これから1年間の見込み収入が130万を超えない、事です …で、108333円(通勤交通費込)の金額が出てくるわけです >月額108.333を3カ月連続で越える場合、扶養からは外れてしまう 規定ありますよね ・これは、現在扶養に入っている方の話で …2ヶ月連続で超えたら、3ヶ月の平均が超えたら・・健康保険により違う >でもいつまでで終わりと明確ならば短期パート扱いとしてみなされ、稼ぎが月額を超えてしまっても問題ないと認識はしています ・その判定は健康保険が行う・・健康保険の規定の話だから ・認識は勝手ですが、それが健康保険の回答ならそれで正しい >入社日時点で扶養から外れてしまう認定になり得ますでしょうか。 ・月額が規定額を超える時点で、扶養から外れるのが普通 ・健康保険で若干の違いがあるので(特に○○健康保険組合の場合) …事前に事務局に問い合わせて確認した方が良い

    続きを読む
  • こちらをどうぞ。 http://www.shigakukyosai.jp/shikaku/hifuyosya/hifuyosya_05.html 収入オーバーは連続3ヶ月で即です。

    続きを読む

    1人が参考になると回答しました

  • 月収108,333円以下に抑えるのですから、最初から月収108,333円を超えるのが明らかならば扶養から外れるべきとなるかと思います。

< 質問に関する求人 >

フルタイム(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題、働き方

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる