解決済み
給与振込みについての質問です。業務委託で契約を結んで仕事をしています。 契約書内容に、給与の振込みについて、 報酬は月末締めの翌月20日までに、甲は 乙が指定する口座に振り込む方法により支払うものとする。 とあります。 甲は会社、乙が私です。 この場合、20日が土曜や日曜になってしまった時の、入金確認が20日以降になるということは 契約違反にはならないのでしょうか? 例えば今月のように20日が土曜日で、 銀行口座には当然振り込まれておらず、 月曜日の22日に入金されていた場合、これは 甲の契約違反にはなりますか? 甲が20日までに振込み手続きさえしていれば違反にはならないのか、それとも、 20日までに乙側が入金の確認が 取れているべきなのか… ご回答宜しくお願い致します。
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業務委託で仕事しているから、賃金ー給与とは違うよね。 で、金銭を支払う側に視点を置いて欲しいんだけど、賃金とそれ以外の金銭の支払い(例えば携帯電話の料金や生命保険の保険料、ローンの支払いなど)では、支払日が土日、祝日など金融機関の休業日のときの扱いは違っているよね。 支払日が金融機関の休業日の場合 賃金の場合→支払日の前の金融機関の営業日(前倒し) 賃金以外の金銭の支払いの場合→支払日の次の金融機関の営業日(後倒し) 先の回答者との回答と返信のやりとりで「普通は前日ですよね。」とあるけど、質問者も携帯電話の料金やローンの支払いなど、支払日が金融機関の休業日の場合、後倒しで支払っているよね、、、つまり、前倒しでの支払いは必ずしも普通ではないってこと。 実は、賃金の前倒しの支払いは、金銭の支払いのルールでは、例外的な扱いなんだな。 今では、賃金は預貯金の口座に振り込みが当たり前だけど、労働基準法では、賃金は金は、通貨で全額を、労働者に直接、毎月1回以上、一定期日を定めて支払わなければならない(労働基準法第24条)としており、賃金の預貯金の振込は、労使間で協定が結ばれたときに認められるとしている。 で、賃金の口座振込を開始するには、旧労働省(現在の厚生労働省)の通達で、使用者には、いくつかの措置をとることが求められていて、その中に「口座振込み等がなされた賃金は、所定の賃金支払日の午前10時ごろまでに払い出し又は払い戻しが可能となっていること。」がある。 となると、賃金支払日が金融機関の休業日となると、支払日より前倒しにする必要があるとなるんだな。 では、賃金以外の金銭の支払いについてはどうなのか? 質問では、「報酬は月末締めの翌月20日までに、甲は乙が指定する口座に振り込む方法により支払うものとする。」という場合、毎月末日から20日後までに報酬を支払うってなるわけだよな。この期間が支払い期間で、20日ぎ期日の満了日となる。 こういった期間の扱いについて、民法の期間の規定が適用されるんだな。で、その中でも休日についての扱いは、民法第142条に規定があるんだな。 民法 第142条 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。 当該月の末日から20日後まで、業務委託の報酬の支払いの期間を定めているわけであるため、この民法第142条の規定に則ることになる。 で、20日が日曜日や国民の祝日、その他の休日に当たる場合は、その翌日に期間が満了するため、翌日の21日までに支払いをすれば良い。 ちなみに、条文中の「その日に取引をしない慣習がある場合に限り」というのは、ほとんど無視していい。これは、民法が制定された明治時代には日曜日に休業するという習慣がまだなかったため、この条件が加えられただけの話。 とここまでくると、勘のいい人は気づく。土曜日は、日曜日でもないし、祝日でもないじゃないか!ってね。そう、民法第142条には金融機関の休業日となる土曜日の規定については、定めていない。 それどころか、年末年始の金融機関の休業日も142条の規定にはない。 規定を定めていない以上、それに間に合うように、前倒しで支払うべきじゃないか?ってなるかもしれない。 ところがそうじゃないんだな。さっき条文中の「その日に取引をしない慣習がある場合に限り」という条件は、民法が制定された明治時代に日曜日に休業するという習慣がなかったことの名残りで、ほとんど意味がないって言ったよね。 で、明治時代には現代のように、誰もが預貯金の口座を持っていて、金銭の支払いに口座振込を使っていなかった。大抵は現金での支払いで、額が大きければ手形や小切手を使っていたんだな。比較的、最近になってできた慣習といえる。で、142条の条文の中に「その他の休日」ってあるよな。この解釈に金融機関の休業日が当てはめられるように解釈がされているんだ。 それは、民事訴訟法95条3項に期間計算の規定を基準とすべきとする解釈が一般的なルールとされている。(契約の条項で定めておくのは、誤認や勘違いなどのトラブル防止のため)民事訴訟法第95条第3項では、次の日が休日と同等の日として規定されている ア 日曜日 イ 土曜日 ウ 国民の祝日 エ 年始3日の1月2日・3日(元日は祝日) オ 年末3日の12月29日・30日・31日 で、金融機関の休業日もこれに合わせて設定しているんだな。そのため、民法第142条には直接規定されていない土曜日や年末年始の金融機関の休業日も、休日という扱いになり、次の金融機関の営業日が期日の満了となるんだな。 だから、ローンの分割返済や携帯電話の料金、生命保険や損害保険など繰り返し金銭の支払いがされる契約では、金銭の支払い期日が金融機関の休業日である場合、次の営業日が支払日となるんだな。で、質問者の場合は労働契約ではなくて、業務委託の契約であるから、これに含まれるってなる。 で、これは余談程度に受け止めた方がいい話なのだが、業務委託の契約でも、その業務委託の実態(使用従属性の程度)によっては、労働契約に準じるものとして、労働法の適用がされるものもあるんだな。まあ、質問ではどのような業務委託の実態がどうなのかわからないため、これ以上は回答のしようがないが、いずれにしても質問の場合では、原則、後倒しの支払い、業務委託契約が労働契約と同視できる場合では、例外的に前倒しの支払いっていうことになる。
業務委託契約とのこと。請負契約ですね。請負契約書に基づいて振込がない場合は契約違反でしょう。雇用契約ではないので労基署は介入できません。支払われない場合は、司法の手を借りるしかないでしょう。
そういう場合、但し書きで 20日が土日祝の場合、前営業日に振り込みを完了する とか 20日が土日祝の場合、翌営業日に振り込みを完了する とか ありませんか? 大体は、前営業日になるはずですけど。
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