解決済み
労災について先日、仕事中に指にやけどをしたときのことです。 その日のうちに職場すぐ近くの皮膚科(仮にAとします)にいったのですが、そこは新しくできたばかりでどちらかというと美容皮膚科でした。 次の日別の一般的な皮膚科(B)に行き、今はそこに通院しています。そちらの病院で労災だということが確認され、上司にも相談し労災認定されました。 そこで問題が起きたのですが、Aは労災指定病院ではないのです。 Bで、通常の労災は五号の用紙で処理すると教えていただき、院外処方だったので五号用紙を二枚職場で用意してもらい正常に処理できました。 そこで質問なのですが、Aの病院に問い合わせたとき、受付の方もイマイチ労災についてよくわかっていないようで、曖昧な返事しかされなかったのですがそちらの治療費&薬代の諸々の手続きはどのようにしたらよいでしょうか?? 七号の用紙は二枚もらって、既に書けるところは書き込んであります。 ちなみにAでは保険を適用して支払い、院外処方で薬を受け取っています。 長文乱文すみません。 調べてもよくわからなかったので詳しい方いらっしゃいましたらよろしくお願いします m(._.)m
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Aの治療費&薬代については、Aの院外薬局が「Bの院外薬局とは違う薬局かつ労災指定の薬局ではない」のであれば、病院A&院外薬局ともに健康保険扱いの支払いを全額自費(10割負担)の支払いに変更してもらったうえで、様式7号で労基署に請求します。 様式7号を病院Aと院外薬局それぞれに書いてもらい、出来上がったらそれぞれから回収して、10割負担した領収書と一緒に労働基準監督署に提出します。 支給決定が出れば、自身が指定した口座に振り込まれます。 病院Aと病院Bの院外薬局が同一の場合は、すでに薬局に様式5号が提出されているので、病院Aにて処方を受けた分も労災扱いに変更してほしいと3割負担した領収書を持参して申し出れば返金されると思います。(ただし、薬局がすでに健康保険に請求済みの場合は除く。) 別の薬局だけど両方とも労災指定薬局の場合、最初に薬を受け取った病院Aの院外薬局に様式5号、次の日に薬を受け取った病院Bの院外薬局に様式6号を提出です。
非常にわかりにくい文章です。よって回答も正しいかどうかはご勘弁ください。 まず5号様式が同一傷病で2枚発行されることはありません。最初のAには、一旦自己負担で全額支払い後日療養費給付申請します。Bにて初めて5号様式を提出します。仮にAが労災指定であるならばAに5号様式を提出し、Bに受診する際には6号様式を提出します。
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