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質問です。 会社の給与計算の締め日は15日で、支払いは25日です。10月から社員になった人のお給料は10/1〜15…

質問です。 会社の給与計算の締め日は15日で、支払いは25日です。10月から社員になった人のお給料は10/1〜15までを日割り計算して出す予定です。 健康保険や厚生年金、雇用保険は今月ではなく、11月のお給料から引けばいいのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    厚生年金保険料と健康保険料は翌月徴収です。 厚生年金保険法84条と健康保険法167条の規定によります。 一方雇用保険は少し違います。 労働保険徴収法32条の規定によります。 当月になるかと思います。

    ID非表示さん

  • あなたの会社が社会保険料を翌月徴収で徴収しているのなら10月分の保険料は11月に支給する給与(貴社の場合は11月25日支給分)から徴収して11月末日納付です。 あなたの会社が社会保険料を当月徴収で徴収しているのなら10月分の保険料は10月に支給する給与(貴社の場合は10月25日支給分)から徴収して11月末日納付です。 10月25日に支給する給与が少なくて保険料の徴収ができない場合、本人から現金でもらうか、11月25日支給の分から2か月分(10月分と11月分)を徴収することになります。※そのうちの11月分は12月末日納付です。 あなたの会社は翌月徴収ですか? それとも当月徴収ですか? あなたが給与担当者ならそれぐらいは当然把握していますよね? 雇用保険はその月の給与の総支給額から計算してその月の給与から徴収します。翌月徴収や当月徴収などはありませんからその都度徴収してください。

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