解決済み
看護師、育休明けの夜勤免除について教えて下さい。 現在子どもが1歳0ヶ月、来月より日勤のみ、週5時短勤務で復帰予定でしたが、先日看護部長と面談したところ、夫に深夜勤務がないのであれば夜勤免除出来ないと言われました。 確かに夫は深夜勤務はありませんが毎日残業で23時ごろまで帰ってきません。 下記、 育児・介護休業法で事業主には3歳未満の子どもを養育する労働者に短時間勤務制度(1日6時間) の適用が義務付けられ、労働者から請求があれば、所定外労働・深夜労働の免除をしなければいけません。 というのを見つけたのですが、これは私にも当てはまりますか? 夫が深夜勤務していないと夜勤免除されないというのは、3歳以上の話でしょうか?
法律的に夜勤の強制が違法なのか知りたいです。
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就業規則ではどうなっているのでしょう? 夫の深夜勤務の有無とかで変わるとなっているのですか? 『言われた』より『○○によって免除が認められない事になる』と判断基準を明確に要求するべきではないでしょうか? >というのを見つけたのですが、 夫が所定外労働の免除申請をするか、あなたが深夜労働の免除申請をするかでしょ。 労働者とありますけど『どちらが行なうか』とは読み取れませんし。 ただあなたの言い分については適応されるのではないかと。 https://www.mhlw.go.jp/seisaku/2012/03/02.html
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やりたくないならできませんでいいじゃない。 ダメだと言うなら退職をちらつかせてはどうですか?
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