解決済み
1. 第五十六条 使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。 ② 前項の規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の就学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。 <別表> 6 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業 農林水産業 第6号 農林業 7 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業 第7号 畜産・養蚕・水産業 8 物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業 非工業的業種 第8号 商業 9 金融、保険、媒介、周旋、集金、案内又は広告の事業 第9号 金融・広告業 10 映画の製作又は映写、演劇その他興業の事業 第10号 映画・演劇業 11 郵便、信書便又は電気通信の事業 第11号 通信業 12 教育、研究又は調査の事業 第12号 教育研究業 13 病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業 第13号 保健衛生業 14 旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業 第14号 接客娯楽業 15 焼却、清掃又はと畜場の事業 第15号 清掃・と畜業 2. 18歳未満のものは年少者として労基法による就労の制限を受けます。 法定時間外労働の禁止(例外あり)、深夜労働の禁止など。
1:労働基準法では中学を卒業するまでは『児童』と呼んで、基本的に働かせてはいけないこととなっております。(労働基準法第56条) 働かせることが出来るものとして、新聞配達等非工業的事業では満13歳以上、さらに、映画製作・演劇の事業では13歳未満の児童でも、所轄労働基準監督署長の許可を条件として、例外的に修学時間外に働かせることができます。(労働基準法第56条) 2:中学卒業後から18才になるまでの方を『年少者』と呼んで、働かせる上で規制を設けています。 原則として、時間外労働や休日労働、深夜労働を行わせることはできません。(労働基準法第60条、第61条)
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る