解決済み
労災保険では、慰謝料が対象とならない為、被災者が請求する 必要があります。 その際、弁護士費用は裁判所が認めてくれるのでしょうか?
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条件を満たせば一部を認めてくれる場合があります。 ①不法行為、あるいは安全配慮義務違反で訴えること 労災での裁判はおそらくどちからなので、この点はあまり心配ないでしょう。 ②和解では無く判決を貰うこと。 通常、民事裁判はほとんどが和解です。和解の場合は弁護士費用やその他裁判費用はすべて原告・被告がそれぞれの分を自己負担になります。 じゃあ判決をもらえばいいじゃん!と考えがちですが、リスクがあります。 ・和解するより判決の方が額が下がる場合が多い。 ・相手が判決に納得しなければ控訴するので、また第二審を闘うことになる(また弁護士費用と時間と労力がかかる)。 ・判決は出たが、「弁護士費用まで出しなさい」という判決にならない場合もある。 ③認められても上限額がある。 ①と②をクリアしても、裁判所が認めるのは判決額の10%程度まで。 なので1000万の判決なら100万まで、300万なら30万円まで、くらいなので全額という訳にはなかなかいきません。 通常、1000万の判決なら成功報酬ふくめたら250万とかは弁護士が持っていきますから。
民事訴訟に「勝訴」「敗訴」の概念はありません。 なのでカエルのカテマスさんの答えは間違いですね。
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