解決済み
育休手当ての支給について質問です。 正社員としてフルタイムで勤務していた会社に5年務めた後、H29年1月に産休に入りました 。H29年5月に出産しH30年5月に復帰予定でしたが育休が明ける月にそのまま退職をしました。 H30年8月に別の会社で再度フルタイムで働き始めました。 育休手当てについて調べると”育休前2年間で、雇用保険の被保険者期間(11日以上働いた月)が12カ月以上あること”が要件にありますが、この次の妊娠での育休手当てが支給されるのはいつ以降になるのでしょうか? 新しい職場に移動してから12か月が経過していないといけないのでしょうか? それとも前職からの引き続きでよいのでしょうか? (どちらの職場でも雇用保険には加入しています。)
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いわゆる失業手当の受給資格を得られる要件の「離職前2年で被保険者期間が12か月以上ある」や「離職前1年で被保険者期間が6か月以上ある」の「離職前2年」や「離職前1年」のことを原則算定対象期間といいます。 育児休業給付の受給要件は「離職前2年」を「当該休業を開始した日前2年」と読み替えているだけです。 原則算定対象期間の間に、病気やけが、妊娠や出産あるいは育児などにより継続して30日以上賃金の支払いを受けなかった期間がある場合、病気やけが、妊娠や出産あるいは育児などにより継続して30日以上賃金の支払いを受けなかった期間を含めて算定対象期間を最大で4年または2年まで延長して計算します。 最大でというのは「病気やけが、妊娠や出産あるいは育児などにより継続して30日以上賃金の支払いを受けなかった期間」の長さによって延長される期間が異なるという意味です。 例えば、2014年4月1日に雇用保険の被保険者資格を取得し、2017年4月1日から2018年3月31日まで病気により休職をし、2018年10月1日に被保険者資格を失った人の算定対象期間は2018年9月30日から2016年10月1日までではなく、1年間休職しているので延長される期間は1年となり、2018年9月30日から2015年10月1日までとなります。 また、算定対象期間は有効であれば前職までのものも通算します。算定対象期間が無効になるのは被保険者資格喪失から再取得までの期間が1年を超えてしまっている場合と被保険者資格喪失後にいわゆる失業手当の支給を受ける手続きをしている場合です。手続きをしてしまっている場合はたとえ1円も支給を受けていない場合でも通算することはできなくなります。 今回は前職の離職時に失業手当の支給を受ける手続きはしていないだろうと思いますから、前職のものも通算できることになります。 したがって、育児休業給付の受給資格は仮にこの11月1日から支給を受けるのであるとしても、すでに満たされていると思いますが、次回以降の産休・育休や病気などにより休職したりという時期と取得した期間の長さによっては次々回以降は満たせなくなる場合もあり得ます。 「このじじい。何言ってんだかわかんねぇよ!」って場合は素直にハローワークに聞きましょう。きっと、わかりやすく図で示してくれ・・・るかも。示してくれなかったら「図にしてくれ」と命令しましょう。麻生太郎も含めてきゃつらは公僕です。公の僕です。どっちかと言えば奴隷みたいなもののはずなのです。麻生太郎が偉そうなのはものすごぉ~く勘違いしてるだけです。 何かあると、いつも真摯に受け止める安倍晋三がトップの行政ですから、きっと親切にしてくれるでしょう。
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