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就業規則の不利益な変更 就業規則に精勤手当の項目があります。 支給基準の記載は月の出勤日数のみです。 つまり、記載…

就業規則の不利益な変更 就業規則に精勤手当の項目があります。 支給基準の記載は月の出勤日数のみです。 つまり、記載の月の出勤日数を満たしていれば支給されますよね。その精勤手当が支給されないので直接交渉しました。 回答は日給月給の社員しか支給していないと言われました。 (自分は月給制です) 今別件で就業規則を改定しているところなので、その時に記載を直しておくと言われました。 きちんとルール作りがされていないまだまだ一族経営の名残のグダグダの残る会社ですし、小さな会社なのでもめるのも嫌なのでそれらば仕方ないと一度は納得しましたが、たとえ会社の認識としては記載漏れだとしても、現状の就業規則ではどのような給与形態でも記載の支給基準を満たしていれば有効ですよね??? 加えて、不利益な就業規則の変更に反対をしたいです。 1.当該変更に合理性があり、2.周知がなされる場合には、就業規則の変更による労働条件変更が拘束力を持つ とありますが、法律で支給の義務付けられていない精勤手当について、出勤日数による支給基準を日給月給制のみ適用、それ以外は適用外とすることに合理性がないと主張できるでしょうか? 有給休暇を取得しないことで支給される皆勤手当(有給を取得した場合に皆勤手当を減額したり不支給にするのは違法なんですよね…?)が廃止されそうなので、せめて精勤手当の支給を獲得したいです…。

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ID非公開さん

回答(3件)

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    こういうことを改善するには労働組合を、つくりましょう 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください

  • 就業規則の変更は ①就業規則に加える変更について、検討・決定する。 ②代表取締役社長や取締役会など、就業規則の変更の権限を持つ人の決裁を受ける。 ③決裁を受けた変更内容について労働者の過半数が加入する労働組合(ない場合は労働者の過半数を代表する人)に意見を聞く。 ④変更内容についての意見を「意見書」としてまとめてもらう。 ⑤意見書、変更後就業規則、就業規則変更届を所轄労働基準監督署長に提出する。 ※法的に必要な手続きは③以降の手続きのみです。 労働契約法9条本文は、「使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない」と規定しています。 不利益変更されたものを強引に成立されないよう労働者は運動してください。 労働基準監督署は『不利益変更の就業規則』であっても『届出書・意見書・就業規則の3点セット』があれば、受理します。

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  • >現状の就業規則ではどのような給与形態でも記載の支給基準を満たしていれば有効ですよね??? はい、有効です。まだ改変前なのですから。 >それ以外は適用外とすることに合理性がないと主張できるでしょうか? 主張する根拠があるなら主張すればよいと思います。なにをもって合理性が無いというのかの根拠ですね。 >加えて、不利益な就業規則の変更に反対をしたいです。 ここが一番の問題です。 就業規則というのは「会社と、労働者を代表する1名との間での合意」で成立します。 よってあなたが反対するのは会社では無く、それで賛成するかもしれない労働者に反対をしなければなりません。ようするに「これはおかしいじゃ無いか」と労働者側を説得するしかないわけです。 これが難しいですよ。矢面に立ってそういう活動をすると「就業時間中になにやってんだ」と言われるし、会社側から息が掛かっている上司などからは疎まれるし。 組合がるなら組合に預ければいい話ですが。

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