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最低賃金について 先月全国の最低賃金が改正になり、神奈川県は特殊産業以外の 最低時給が766円となったそうですが…

最低賃金について 先月全国の最低賃金が改正になり、神奈川県は特殊産業以外の 最低時給が766円となったそうですが、 これに関連して、私は年末年始の郵便局でのアルバイト(区分・仕分け)を 検討しているのですが、アルバイトの募集要項に時給750円と記載がありました。 労働局のホームページでは10月25日から新最低賃金の 効力が発せられると載っていましたが、 臨時の短期アルバイトや郵便に関する事業には最低賃金の適用除外などが認められるのでしょうか? 今度の面接時に担当の方に尋ねてみようかと思いますが、 詳しい方いらっしゃいましたら、ご回答をよろしくお願いします。

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回答(1件)

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    最低賃金については、法律で決まっています 以下の要件に該当する場合で、都道府県労働基準局長の許可を得た場合は適用除外となる。 1. 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者 2. 試用期間中の者 3. 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第24条第1項の認定を受けて行われる職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であつて厚生労働省令で定めるもの 4. 所定労働時間の特に短い者、軽易な業務に従事する者その他の厚生労働省令で定める者 最低賃金法 第8条より なお、改正法のもとでは、使用者が都道府県労働局長の許可を得た場合に、適用除外規定が厚生労働省令で定める率を減額した額を最低賃金額とすることができるように改正され、減額事由から「所定労働時間の特に短い者」が削除されることになっている。

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