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パートの掛け持ちの所得税について教えて下さい。 現在、二ヶ所でパートしております。 短時間のパートで、金額も片方で3…

パートの掛け持ちの所得税について教えて下さい。 現在、二ヶ所でパートしております。 短時間のパートで、金額も片方で3~4万位なので 所得税はひかれてません。 年間収入も100万以下なので、所得税はかかって こないので、確定申告はしてません。 ただ、来年からもうひとつ、パートを増やしたくて そこでも、4万位の収入にする予定ですが、 金額が少ないので、所得税は引かれないかと思いますが、年間を通せば合算して103万以上になるので、 その場合は、自分で確定申告して所得税を 払わないとならないですよね? ネットで、調べると月20万以上なら確定申告が 必要とあったのですが、どういう事が分からなくて。 三ヶ所掛け持ちだと、毎月12万位の収入になる 予定です。 宜しくお願いいたします。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    〉ネットで、調べると月20万以上なら確定申告が必要 「給与所得や退職所得以外の所得が20万円以下」は、月でなく年間です。 ただ、「給与所得以外」なので、副業が給与所得なら20万円以下でも確定申告が必要です。 年末調整は1社でしか出来ないので、全ての源泉徴収票を持って確定申告を行います。 本業、副業どちらの会社も、質問者さんがお住まいの自治体に「給与支払報告書」を提出し、所轄の税務署へは給与所得の源泉徴収票を提出します。 それにより住民税なども算定されます。

  • 間違いがある。 二か所でパートをしている場合、どちらか片方にしか扶養控除等申告書を提出してはならず、提出されていない方からは乙欄で源泉徴収されることになり、必ず源泉徴収額が発生する。 にも関わらず、されてないというのは、質問者が両方に扶養控除等申告書を提出して二重控除脱税状態になっているか、その用紙の提出がないのに源泉徴収義務者である雇用主が間違った源泉徴収方法をしているかだ。 月20万円というのは、給与所得者が給与所得または退職所得以外の所得がある場合の年間合計所得の額だ。 質問者は給与所得者なんだろうが、副業は事業所得や雑所得なのか? だとすると、給与収入に限った103万円の話を持ち出してくるのが誤り。

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  • 残念ながら、二ヶ所から給料収入がある場合には、通常年末調整が出来ないので、その時点で確定申告が必要です。 よく聞く、「20万円以下なら確定申告不要」というのは 会社で年末調整を受けたサラリーマンが、給料以外の収入に対して適用されるものなので、すべてパート収入(給料)ということであれば合算し、確定申告しなければなりません。

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  • 扶養控除等申告書を提出すれば源泉徴収は甲欄が適用されて月額88,000円以下なら所得税は引かれない。 ただし扶養控除等申告書は一ヶ所にしか提出できない(そのことは扶養控除等申告書の表面右側に記載されている。)ので掛け持ちの場合は乙欄が適用される。乙欄は金額が少なくても最低3.063%の所得税が引かれる。 掛け持ちなら最終的に全ての所得を合算して確定申告することになる。

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