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労働時間、残業代について質問です。 夫の会社は、3ヶ月単位の変形労働時間制となっており、 1.拘束8時間 2.…

労働時間、残業代について質問です。 夫の会社は、3ヶ月単位の変形労働時間制となっており、 1.拘束8時間 2.週平均所定労働 39時間26分 3.月平均所定労働 170時間54分 4.年間所定労働 2,051時間 となっており、所定休日は日曜、祝日 年末年始、休日週休(0〜3日) と、なっております。 夫は、この会社から出向で別会社で勤務しており、その会社は9時から17時30分が勤務時代です。 つまり、週に37.5時間勤務です。 ここに規定通り、土曜日に出勤すると週40時間はゆうに超えます。たまに、土曜日に出勤する場合があるのですが、所定休日にはないためか、出勤として認められるのみで、週40時間超えていても、残業代などは一切払われません。 これは労働基準法違反にはならないのでしょうか? また、毎月残業は出向先の会社で40時間程あります。 労働時間法などについて、無知な部分が多いです。どうぞ、よろしくお願い申し上げます。

補足

ご回答頂きありがとうございます。 土曜日の出勤についてですが、 出向先は1日7.5時間で週5日が規定です。 さらに、毎日2時間程残業があります。そうすると、週に47.5時間。ここに、土曜日が7時間程の勤務となります。ただ、この土曜日の分については、所定休日ではないためか、一切給料は払われません。これは労働基準法違反ではないのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    出向する際には勤務時間を含めた労働条件を出向元にするのか出向先にするのか明示されているはずです。 所定労働時間や所定休日の扱いは上記の条件に従います。 「たまに、土曜日に出勤する場合があるのですが、所定休日にはないためか、出勤として認められるのみで、週40時間超えていても、残業代などは一切払われません。」ということがどういうことがよくわかりません。 所定休日でないということは所定労働日なのでしょうか。それで週40時間を超えることはないはずです。(ただし、変形であるためにその週については40時間を超える所定労働時間としているなら問題ありません。)

  • 要約すると、夫はA社の所属でB社に出向しているとのこと。A社とB社の間の出向契約は不明ですが、おそらくB社の労働時間や休日等に準じて働いているものと思います。つまりA社の労働時間等の規定は関係ないことになります。 次に週40時間を超える労働があるとしてもどの程度なのか、またB社の就業規則、36協定の内容が不明なので回答できません。

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