解決済み
失業保険をもらう間にバイトしても申告すれば大丈夫と聞きましたが、短期の派遣(1~2か月くらい)でも大丈夫なのでしょうか? 宜しくお願いします。
972閲覧
失業保険をもらう間にバイトや短期の派遣(1~2か月くらい)で仕事しても、 申告すれば不正受給とみなされませんが、その月にもらえる失業保険の額が、 仕事した日数分減ります。 但し、「契約期間が7日以上の雇用契約等で、週の所定労働時間が20時間以上、 かつ週4日以上働く」場合は、たとえバイトや短期の派遣であっても「就職した」とみなされ、 失業保険の受給を打ち切られます。 失業保険の受給を打ち切られても、状況によっては「就業手当」がもらえますが、 「就業手当」をもらうと失業保険の受給資格はなくなってしまいますのでご注意ください。 失業保険の受給資格がなくなった場合、最低2年間は同じ会社で働かないと、失業保険の 受給資格は得られません。 なぜなら、失業保険(正確には雇用保険)の加入資格に、「1年以上同じ会社で 働くことが確実である事」と定められているからです(雇用保険法)。
1人が参考になると回答しました
< 質問に関する求人 >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る