解決済み
有給休暇についての質問です。2018年4月に新卒で株式会社に入社しました。会社を退社する際に有給を消化してやめる人の話をよく聞きます。6か月を過ぎると10日法律上で付与されるそうですが、10月15日に会社をやめるべく、1か月前(9月15日)に申告したとします。この場合10月5日から10月15日までの10日間有給は使えるのでしょうか?有給を使用する前に退社を宣言していた場合有給が付与されなかったり、繫忙期だから無理ということはあるのでしょうか?
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1.有給日数10日間を使い切るには暦日2週間(14日間)を要します。 2.10日間連続して有給指定とはなりません。 3.さて、退職日宣言とともに、この有給取得が可能かどうかですが、会社は拒否できないので、ご本人が明確に勤務日・退職日を指定することです。 4.10月1日から有給を取得して退職とした場合、 10月1日~5日 有給取得 6日~7日 公休 8日~12日 有給取得 13日~14日 公休 15日退職日 という風にしたほうが良いです。 5.これを提出して、休み、有給取得分を賃金未払いとされる可能性はあります。 6.しかし、それは違法ですので、労基などに申し立てすることです。 7.ご自身ではなく、労組へ申し立てすることも検討されてはどうでしょう。
10月5日から10月15日までの労働日に使用できます。この間に会社の休日が含まれるでしょうから、何日使用できるかは質問者様が計算して下さい。 退職日が決まっている以上、その退職日までの労働日全てに有給休暇を使用すると請求されれば、時季変更権を行使できる日にちがありませんから、問題無く使用できます。有給休暇は、労基法39条の要件を満たせば付与されますから問題ありません。
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