解決済み
『合同会社』に、『残業手当』『有給休暇』は存在するのでしょうか? ちなみに固定給をいただいておりますが、所謂合同会社としての機能は果たしておりません。 社長がいて、補佐ポジション、店長等の役職が存在していて、私は平社員にあたります。 合同会社だけど、名義上の都合であって、負債がどうのこうのとかと言う合同会社ではないとの説明はありましたが、その他契約書等もなく、面接で、給与はいくら、よろしくね。くらいの口での契約でした。 提示された給与は出ていますが、休みが年100日に満たないくらいで、月240hくらい、1日11h労働の日もありますが、残業手当なしでの労働です。 退職を考えているのですが、その辺も交渉のカードとして知識を入れておきたいので、ご教授いただけたらと思います。 前回も似たような質問をし、回答いただきましたが、意図しないものだったのでBAは見送らせていただきました。ご了承ください。
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会社がどのような形態であろうと、労基法は適用されます。 (個別の法令で定められているケースを除く) >口での約束 労働条件は基本的には労働条件通知書等書面で明示しなければなりません。 (その他、就業規則で明示されていれば省略出来ることが出来る) 1. 労働契約の期間 2. 就業条件…就業場所、従事すべき業務 3. 労働時間等…始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交代制の終業時転換方法 4. 賃金(退職手当等を除く)…賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払の時期、昇給の方法(昇給の方法も明示することが求められていますが、書面による明示までは求められていません) 5. 退職に関する事項 というわけで、書面明示がない場合は就業規則の提示を求めて確認が必要です。 尤も、パッと読んだ印象では形式だけでなあなあで、ちゃんと運用されているとは思えません。 労働時間は原則、一日あたり8時間を超えてはいけないし、週40時間を超えてもいけない。 36協定が結ばれていなければ超えることは出来ないし、超えた場合でも残業代を支払わなければならない。 家族経営に近い企業にはありがちですが… 法令知識も無く、残業代を払ったら立ち行かないと言い訳するタイプな気がします。
合同会社とは会社の一形態であり 合同会社は社員の雇用主であり、労働基準法に則り労務管理する義務があります。 株式会社・有限会社等全て同じです。
労基法は、全労働者に適用される。
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