教えて!しごとの先生
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法律関係に詳しい方がいらっしゃれば教えていただきたいです。 間違えて回答を締め切ってしまったので再度質問です。 ネッ…

法律関係に詳しい方がいらっしゃれば教えていただきたいです。 間違えて回答を締め切ってしまったので再度質問です。 ネットで調べたら退職願と退職届は少し違い退職願は辞めさせてほしいというもので退職届は辞めるという意思表示とありました。 法律的には辞める2週間前に退職届を出せば辞めることはできるとあったのですがどんな理由であれ一方的に辞めることはできるのでしょうか? また、会社の就業規則の確認も必要とありました。会社から辞めるときは○ヵ月前にと言われている場合それを無視して辞めることはできるのでしょうか? 仮に無視して一方的に辞めた場合に法的なトラブルになることはあるのでしょうか? とにかく辞めたいというのが一番なので法的な問題がなければ最悪はそのような強行手段に出たいので詳しい方いらっしゃれば教えていただきたいです。

補足

補足ですが 一応辞めたい意志は伝えたのですが「辞めたら代わりの人がいない」「新しい人が見付かれば今月や来月に辞めるのも検討する」「頑張ってくれると思ったから新しい機材も入れて君に投資したのに分かってるの?」 と言われました。 とりあえず求人出してくれと言ったのですが出してくれたかは不明です。 求人の募集をしてくれていなければ一方的に辞めても大丈夫でしょうか? また、辞める半年前に言えとのことなのですが半年も前では次の職を探すのも難しい状況です。 その辺りも踏まえて回答お願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    期間の定めのない雇用契約ですか? 法的の定めは(コピペ) 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 (民法627条1項) これだけの内容なので、2週間前に退職の意思を会社に伝えれば問題は無いとなります。 後は、会社に対する恩義次第です。 例えば 管理職で中心的な役割をしていた上職の方が、2週間で引継ぎ業務を納めるのは不可能に近いと思います。 後任者候補を決めるのにも、時間が掛かります。 でも、辞める意志が固くて会社に対する恩義・忠誠心が無ければ『どうでもよい』となります。 法律上では労働者の退職は自由と定められている以上は、会社としてもどうする事も出来ないのが現実です。 たまに、会社に損害を与えたから『損害賠償だー』と騒ぐ会社もいるようですが 退職者に言わせたら『正当に2週間前に告知(退職届)を提出しているのに、後任者も会社が決めない方が悪い』となります。 実際には2週間と言いながらも、1ヵ月程度は引継ぎをする方が大半だと思います。 まぁ、後は自己責任となりますね。

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