解決済み
残業代の未払いについて 当社は15分単位の給与計算方法です。 そこで疑問に思ったことがあります。 閉店時間21時の店舗で21時から精算業務を行います。特に過不足などなければ10分程で終わるので 残業代は付きません、15分越えれば残業代として 付きますがこれは法的に問題ないのでしょうか?
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原則は、1分単位です。 1日の所定労働時間を1分でも超えれば時間外労働時間となります。この時間外労働時間を、賃金計算期間の合計で30分未満を切り捨てするのであれば、30分以上は切り上げをしなければなりません。 質問内容では、毎日の時間外労働時間を15分単位でしか認めていないとなれば、労基法に抵触します。
残業代を1日単位で清算し、切り捨てられた端数時間だけが積算する運用は、違法と判断される可能性が高いと思います。
違法ですね、清算業務は仕事なので賃金を支払う必要が 有ります、なので残業代を支払いたくなければ21時までに 清算業務を行うか、定時後であれば15分の残業代を支払う が正常
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