教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

残業代の未払いについて 当社は15分単位の給与計算方法です。 そこで疑問に思ったことがあります。 閉店時間21…

残業代の未払いについて 当社は15分単位の給与計算方法です。 そこで疑問に思ったことがあります。 閉店時間21時の店舗で21時から精算業務を行います。特に過不足などなければ10分程で終わるので 残業代は付きません、15分越えれば残業代として 付きますがこれは法的に問題ないのでしょうか?

続きを読む

287閲覧

回答(5件)

  • ベストアンサー

    原則は、1分単位です。 1日の所定労働時間を1分でも超えれば時間外労働時間となります。この時間外労働時間を、賃金計算期間の合計で30分未満を切り捨てするのであれば、30分以上は切り上げをしなければなりません。 質問内容では、毎日の時間外労働時間を15分単位でしか認めていないとなれば、労基法に抵触します。

  • 残業代を1日単位で清算し、切り捨てられた端数時間だけが積算する運用は、違法と判断される可能性が高いと思います。

  • 業務命令により時間外に従事している実労働時間は時間外労働といいます。 入社するときの契約書や労働規則みたいなものにきちんと書いてありますか? ご確認願います。 法的問題ではなくて、会社と個人の契約、約束の問題です。 契約に違反していれば民事の訴訟もあり得ます。 労働規則や契約書に15分以下は「無償で働く事」と書いてあれば、無償です。 うちの会社も10分単位でしたから、「10分を超える時間につき、端数切捨てで割り増し手当」をつける。と記載しておりました。

    続きを読む
  • 違法ですね、清算業務は仕事なので賃金を支払う必要が 有ります、なので残業代を支払いたくなければ21時までに 清算業務を行うか、定時後であれば15分の残業代を支払う が正常

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

残業(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる