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36協定を結んで 更に変形労働時間制を採用する意図はなんですか? 分かりやすい説明や具体例を用いてくださると嬉し…

36協定を結んで 更に変形労働時間制を採用する意図はなんですか? 分かりやすい説明や具体例を用いてくださると嬉しいです

238閲覧

aos********さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    分かりやすい例で言うと、 変形労働時間制を採用し、1月は暇だと思ったから出勤日数を少なくしたら、 結果的にすごく忙しくて、予定していた労働時間では足りなかったので残業が必要になった。 とか 4月は忙しいと思ったからできるだけ出勤日数を多くしたが、 想定よりももっと忙しくて労働時間が足りなかったので残業が必要になった。 とかです。 変形労働時間制を採用する会社は1年間で繁忙期や閑散期がある会社が多いです。 年間通してずっと同じ仕事量なら変形労働時間制を採用して労働時間を調整する必要がないですから。 そして繁忙期があるような会社はどのくらい忙しいのかはっきりわからないので、 残業が必要になる可能性が高いんです。 残業が必要になった時、36協定結んでませんでしたでは困りますから。

    mil********さん

  • 全く関係の無い事なんだがね、逆に何がいけないんだね。 36協定と言うのは時間外勤務を労使で協定することで効力を発するもので、変形労働時間制とは勤務状況の問題で36協定とは何ら関係の無いことですよ。 変形労働時間制であればその人たちの勤務時間は絶対に8時間以上週40時間以上にはならないというわけではないでしょ。

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    mst********さん

  • 期間の平均で週40時間以内の所定労働時間を定めれば、その所定労働時間が1日8時間を超えていたり、週40時間を超えていても法定外労働時間とされないだけで、それを超えれば当然に法定外労働時間となるので、36協定を締結します。 所定労働時間が9.5時間の日が2日と7時間の日が3日と最初から決められていれば週40時間なので時間外労働は発生しませんが、8時間が5日と決められている場合には9.5時間働いた日が2日あったからといって7時間労働を3日続けても時間外労働は相殺されず、1.5×2=3時間の時間外労働となります。

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    ユメキコウさん

  • 順番が逆です。 変形労働時間制採用が先で補足的に36協定締結になります。 変形労働時間制だけではカバー出来ない繁忙期の残業対応が必要な為です。 ですから36協定は通年締結しない会社もあります。

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    yok********さん

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