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労働基準法について教えて下ださい。 8時間勤務で休憩1時間です。 これを45分休憩で残り15分を繰り上げで帰宅する事…

労働基準法について教えて下ださい。 8時間勤務で休憩1時間です。 これを45分休憩で残り15分を繰り上げで帰宅する事は可能でしょうか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    条件として 8時間勤務で退勤する。 45分休憩を仕事と仕事の合間に取る。 この2点が出来ていれば可能です。 そもそも労働基準法には実労8時間勤務での休憩は少なくとも45分になっています。 殆どの会社で1時間としているのはきりが良いこと、残業を意識しての1時間休憩かと思います。 下記、労働基準法の休憩部分です。 第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 ○2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。 ○3 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。 以上、労働基準法に照らした回答ですがあとは会社次第になるかと思います。

  • 労働時間が8時間丁度であれば休憩は45分で足ります。 ただし、労働契約上1時間休憩となっているのであれば1時間の休憩を取るのが原則で、15分早く帰るのであれば使用者と相談して合意があってからということになります。 少なくとも労基法上の最低限の休憩時間を満たしているので労働者の権利として帰ってよいということにはなりません。

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  • 全く同じでしょ、休憩一時間と言う事は拘束9時間で、45分と言う事は拘束8時間45分だから、実働8時間は全く変わる事は無い。

  • 無理でしょう。 休憩を切り上げて帰るには、休憩時間が労働後になければなりませんが、 労基法では休憩時間は労働時間の途中に設定しなければなりません。 なので、労働時間の後に休憩時間を設定するのは違法です。

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