教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

バイトの年収が103万を超えると扶養から外れると聞きますが、年収が103万超えなければ月10万稼いでも問題ないということ…

バイトの年収が103万を超えると扶養から外れると聞きますが、年収が103万超えなければ月10万稼いでも問題ないということですよね?例えば最初の半年は月収5万として、あとの半年は月収10万…とかなら大丈夫ですか?

194閲覧

ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    質問者さんがおっしゃっている103万円は、親御さんが払う所得税について、質問者さんを扶養家族とし、税金の「扶養控除」が受けられるかどうか、また、質問者さん自身が所得税を払わないといけないか、のボーダーラインです。このボーダーライン(103万円未満の収入)を守っていても、勤務時間によっては、質問者さん自身に自己負担(健康保険・厚生年金)が発生する可能性がありますよ、ということで、以下に記します。 1、最初の半年間は月5万円なら、これは問題ないでしょう。 2、後の半年間、月10万円稼ぐ、という時に注意が必要になってきます。 会社の就業規則で定められている労働時間が一日8時間、週40時間となっていて、その4分の3以上働く(週30時間の労働実態)がある場合、自分で親の健康保険から外れて、会社を通じて健康保険・厚生年金に加入しなければならなくなります。 なので、たくさん稼ぐ月も、働く時間を週30時間未満にする、ということを意識していれば、扶養のままでOKです。 但し、会社が大きな会社で従業員が501人以上いる場合、週20時間以上働く・月8万8千円以上の収入がある・継続して一年以上勤務する(雇用契約で、やめる期限の定めがなく、辞めたいときは自分から申し出るか、会社都合で退職を言い渡される形)場合は、会社を通じて健康保険・厚生年金に加入しなければなりませんのでご注意ください。 なお、質問者さんが大学生であれば、上記の大きな企業に勤務していた場合は、健康保険・厚生年金の加入に際し、働く時間については、週30時間未満であれば、健康保険・厚生年金の加入は不要です。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 派遣、アルバイト、パート

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる