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失業認定申告書の○×をつけるべき期間について

失業認定申告書の○×をつけるべき期間について本日 認定日だったので失業認定申告書を提出しました。 その中で4時間未満のアルバイトをした日には×をつけましたが、 最初にハローワークに行ったのが9月8日だったので 9月8日~10月2日(本日)の期間のみしか記入していません。 しかし実際には9月4日(最初)と6日にもバイト(4時間未満)をしています。 収入のあった日の欄には7日分(9月1日~15日で)と記入しました。 職員にはバイト先の名前・所在地・内容を聞かれたので正直に答えました。 その後、別の部屋でビデオを見せられ違う職員に 雇用保険受給資格者証を渡され帰りました。 帰宅後、雇用保険受給資格者証を見ると、裏の上の余白に 「バイト先の名前・9/8~・3H×4日程度」と記入されていました。 質問は、 ①、9月4日と6日にも×をつけるべきだったのか? ②、収入のあった日の欄には9月4日と6日も含めて7日分と書いたが問題あるか? ③、①②が問題だったらハローワークに連絡したほうがいいのか? よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    >①、9月4日と6日にも×をつけるべきだったのか? 手続きに行ったのが9月8日だったのであれば、手続き前の分は失業認定申告書に記入する必要はありません。 ただし、手続きの際、仕事をした日(バイトも含む)があったか質問があったと思います。 そちらには書いておく必要があったでしょう。 もし書いていなかったのであれば、今からでも遅くないので書いていなかったと申し出てください。(今きちんと訂正すれば不正にはなりませんから大丈夫です。) >②、収入のあった日の欄には9月4日と6日も含めて7日分と書いたが問題あるか? 収入欄に書くのは9月8日から15日までの分でよかったと思います。 あくまで手続き後の就労・収入について申告が必要となってきますので。 ですが、今回は受給資格者証の裏の余白に書いてあるメモから、担当さんはちゃんと8日からの分のみ見ているようなので、こちらは特に訂正などに行く必要はないと思います。 また、認定日の申告は、認定日前日までの分の申告になります。 ですので、本日(10月2日)が初回認定日だったのであれば、手続きした日から前日(10月1日)までの分を申告となり、本日の分は次回認定日に申告となります。 次回から気を付ける点としては、就労の申告は今回の認定日から次回認定日前日までの間の分に対して、収入欄は手続き後に就労した分のバイト代を貰ってから申告するといいうことになることです。 分かりますか? 一番分かりやすいのは、当日バイトして当日バイト代を貰うことです。 その場合は就労した日に×、収入があった日も就労した日と同じになりますね。 でも、前回認定日の時には貰っていなかったバイト代を次回認定日前日までに貰った場合は、次回認定日にその収入額を申告となります。タイムラグが生じるということです。 例を言えば、今回のバイトでは9月15日の分までしかバイト代は貰っていませんよね。 でも、(例えば)仕事は10月2日までに10日間しており、その分のバイト代はまだ貰っておらず、10月15日に貰ったとします。 そうすると、次回認定日(多分30日ではないですか)では失業認定申告書のカレンダー部分には今回認定日から次回認定日前日までに就労した日を記入し、収入欄には、収入があった日(10月15日)と金額と何日分なのかを記入するといった具合になります。 なので、いつからいつまでの何日分の収入で収入額は合計いくらなのか、1日分の収入額(若しくは時給等)はいくらかをしっかり把握しておいてください。 いつバイトをして、いつ収入があったのか(振込であれば振り込まれた日)も忘れないでください。忘れると後々面倒なことになります。 >③、①②が問題だったらハローワークに連絡したほうがいいのか? 多分大丈夫だと思いますが、最初に書いたように手続き前にしたバイトを手続きの際に申告しているかしていないかだけが気になります。 もし手続きの際に4日と6日のバイトした件を言っていなければ、早めに安定所に行き申告の訂正をしてください。 もちろん、それに対して減額などされたりは何もありませんので念のため。

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