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施設管理者として1週間前に入社したのですが、管理者としての経験がないことを面接時に伝えると、その辺は研修をしっかり行うの…

施設管理者として1週間前に入社したのですが、管理者としての経験がないことを面接時に伝えると、その辺は研修をしっかり行うので大丈夫とのことでした。しかし、実際勤務を開始してみると、研修などする気配もなく、「とりあえずフロアに入っといて」とバタバタとしたフロア業務を手伝わされ、非常識な職員の指図も受け、出勤時間も契約時とは違い、会社に対して不信感が強くなり、続けていく自信も無くなったたため、今回の採用は辞退させていただきたく、昨日付けで退職をお願いしたところ、管理者に抜けられたら運営ができなくなる。14日前までは法律上居てもらわないと困ると迫られ、あと2週間は出勤してもらうと言われました。精神的にも気力が弱っているので、このまま退職したいのですが、やはりあと14日出勤しないと行けないのでしょうか?

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回答(1件)

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    >やはりあと14日出勤しないと行けないのでしょうか? ですね、雇用契約を一方的に破る行為である、民法627条違反だと言いたいのでしょうし、その通りだと思います。 仮にあなたが明日からでも行かない場合は、有給休暇が無いのですから当然すべて「欠勤」になりますので、これは懲戒処分の対象になります。 またこれによって生じた損害は、損害賠償請求としてあなたに請求できることになります(してくるかどうかは別)。 なので「辞めたい」と伝えた日から14日間はお勤めする方が無難です。 尚、医師の診断書により病気のため労働に就けないなどの場合は、これに当たらないです。

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