教えて!しごとの先生
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飲食店を経営しています。 60才のパ-トさんなんですが、給料を渡したら次の日からバックレました。

飲食店を経営しています。 60才のパ-トさんなんですが、給料を渡したら次の日からバックレました。 給料は月末締めの10日払いの為、1日~10日まで働いた分の請求が書面で届きました。 こちらもきちんと連絡の上やめるのであれば給料も渡す気になるのですが、60才にもなってそんなやめ方をして迷惑をかけたのに、しっかり給料はもらうという態度に納得できません。 給料は払わなくてはいけないということは分かっています。 払った上で割った皿の代金、記入もれでお客様からもらえなかった代金、求人代、人手が足りずに入店を断ったお客様から本来貰えるはずだった代金等損害賠償請求はできますか? またその方法も教えてください。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    請求は可能です。まずは直接、相手方に要求することになります。言った、言わないの問題となるのを避けるには、書面にて要求するのがよろしいかと思います。また、相手を納得させるためには、実際に発生した損害額を明らかにする材料が必要になるかもしれません。なお、労基法16条は「賠償予定」を禁止していますが、同条が禁止するのは予め賠償額を定めておくことであり、実際に発生した損害について賠償請求することを禁ずる趣旨ではありません。 次に、請求はしてみたものの相手方が支払に応じない場合、まず考えられるのは裁判所を利用することですが、もっと簡易・迅速な手続を利用したいのであれば、労働局の個別労働紛争解決制度というものもあります。裁判所の手続と違い相手に参加を義務づけることはできず、相手が要求に応じるかどうかも相手次第ですが、費用はかかりません。制度の利用については、主要労基署内等に設置されている「総合労働相談コーナー」で教えてもらえると思います。 ただ、具体的に請求した場合、懸念されるのは相手側の反応です。迷惑をかけるような辞め方をできるような人であれば、逆ギレされてその収拾により多くの手間がかからないとも限りません。そういった事情も考慮されて、次にどうするか決めて頂きたいと思います。

  • 損害賠償を請求するよりも、懲戒解雇の方が与えられるダメージが大きいと思いますけど。 20日間の無断欠勤であれば、懲戒解雇の要件を満たせるでしょう。

  • 請求はできるけど、裁判で支払いを命じるかどうかは微妙だと思います。 割った皿の代金は同等品の見積でも取ればいいでしょうが、断った客の売上は見積れないように思います。 また、普段そういうケースで弁償する決まりなんでしょうか? 報復でその元パートだけに請求したのだと認められないかも。 求人費用は正式に手続きを踏んで退職した場合でも必要な費用なので損害賠償の対象にはできないと思います。 盗人に追い銭みたいで気分悪いでしょうが、もう少し決定的な損害でないと裁判起こすだけ損かもです。

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