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今私は退職を考えているのですが、退職届を出す際に一緒に未払残業代の請求書も一緒に送ろうと思っています。 あまり大ごとに…

今私は退職を考えているのですが、退職届を出す際に一緒に未払残業代の請求書も一緒に送ろうと思っています。 あまり大ごとにはしたくないので最初は労働基準監督署にはいかずに個人で請求しようと思ってます。あくまで私個人の未払いの残業代だけを請求するだけであって会社を潰してやろうなどとは考えておりません。 ですが手元には証拠という証拠があまりなく、平成28年9月のタイムカードの写真、給与明細(全部)、ここ3週間程度の位置情報で残業時間を刻むアプリの履歴しかありません。 ですので詳細な残業代の計算も出来ません。 請求書の文章は、 『貴社は、平成28年8月31日から平成30年8月31日までにおいて、労働基準法で定める法定労働時間を超えた時間外労働を私にさせたにもかかわらず、その間の正当な割増賃金を支払っておりません。 つきましては、時間外労働に対する正当な割増賃金を請求致しますので、平成30年9月7日までに私の給与振込口座への振込によってお支払いください。 なお、平成30年9月7日までにお支払いが確認できない場合、労働基準監督署への通告と共に、法定の利率による遅延損害金の請求ならびに法的措置を講じることを申し添えます。 以上』 という風に送ろうと思っています。 これでダメなようなら労働基準監督署に行こうと思っています。 こうした方がいいなどのアドバイスなどありましたらよろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    未払い賃金の請求をしたことがあります(会社直接で無視され→裁判で400万の支払い)。 そのような内容で送るのは構いませんが、基本的には意味を成しません。 請求というのは「金額を申し出て」はじめての請求となります。この請求書なら例えば「会社として確認しましたところ、総額10円の未払いを確認できましたので、お振り込みします」でもOKになってしまいます。 そうなればまた振り出しからの行動をしなければなりません。 証拠から時間を割り出し、労働基準法に基づいた計算をして合算し、金額を明確にして請求しないとなりません。 また請求は1日ごとの計算×2年分ですので、年250日の労働日があったとして500行の計算が必要になります。これは膨大な計算になります。 これを計算するだけでも莫大な時間がかかるため、請求できる時効がどんどん過ぎていきますので、まずはあなたの文面を「内容証明郵便」にて送って下さい。それで時効が半年ストップできますので、その間に一生懸命計算をします。 なので内容証明郵便には「請求金額は現在計算中であるので、金額は判明してから、計算の元になった証拠や詳細と共に、後日送ります」と必ず書いてください。 尚、労働基準監督署は全く役に立ちません。 未払い賃金があるかないか、あったなら行政指導として再発の防止を指示することは出来ますが、「あなた個人の未払い賃金を計算する、取り戻す」ということは絶対にしません(というか職務上出来ません)。会社に支払えという命令もできません。 未払い賃金は債務不履行問題、ようはあなたと会社の間の借金問題です。なので両者間での解決を図るしかありません。

  • 未払いを請求するには、最初は自分で請求する必要があります。 何もする前に労基に行っても同じ事になります。 また、貴方の請求の仕方だと金額が解らず支払う事は出来ないでしょう。御自分で証拠を揃えて計算して請求しなければ意味がありません。

  • 請求金額、支払期日、振込先口座番号を記載しなければ、いくら支払うのか、いつまでに支払うのか、どこに支払うのかが分かりません。計算は、自らの記憶で計算して下さい。裁判となれば、請求根拠が必要ですが、現段階では記憶で構いません。 その期日に支払われなければ、請求書面の写しを持って労働基準監督署に申告をする。その申告を受ければ監督官が動きます。会社に必要書類やタイムカードの提出を求めます。

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    1人が参考になると回答しました

  • ご質問文内容ではどのような計算によっていくらを請求しているのかが不明です。 払いたくても払えません。 まずは自分なりの計算によって請求額を決めてください。 それを会社がどう評価するかによってその後の対応が決まるはずです。 ※客観的な証拠がなければ会社が支払いに応じる可能性は低いです。

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