解決済み
扶養控除内で社会保障に加入しない方法を探しています。 短期アルバイト(1~2ヶ月)時給¥1000 1日7時間労働 1週4日(28時間労働) 1ヶ月16日出勤 上記の条件で社会保険に加入しなくてはなりませんか?
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2ヶ月以内の短期アルバイトの場合は、社会保険(厚生年金・健康保険)の適用除外となります。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo05.htm (「被保険者から除外される人」参照) ですから、ご質問のケースでは社会保険に加入する必要はありません。
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