解決済み
弁護士は自由業だから相談は何回でも無料、着手金無料、勝訴の際に成功報酬で敗訴の場合は報酬はゼロ、という営業、ビジネスモデルで集客してもいいんですよね?
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いいけど その条件を出す弁護士がいるとも思えない。 「相談は何回でも無料、」 は実質的に 「 5秒で勝訴への道筋が見えなければ 相談を打ち切る 」 になりそう。 「勝訴の際に成功報酬で敗訴の場合は報酬はゼロ、」 は実質的に 「間違っても負けようがない事案しか受任しない」 or 「勝訴の場合に敗訴のリスクを負える程度に 膨大な報酬をとる (訴額が小さい事案は受任しない) 」 ということ。 そもそも なぜ訴訟になるか 考えたことある? 原告被告とも どちらもが戦えば勝つと考えるから 訴訟になる。 どちらが勝つかが 誰の目にも自明な場合は 通常和解できる。
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まあ、弁護士の宣伝・広告自由化にともない著しい過大宣伝・広告でなければ問題は生じないでしょう・・・ ↓の解説でその宣伝・広告による危険度を示してますがね・・・ 規程に違反する弁護士広告の概略 <「○○専門」「○○に強い」と謳う広告> 各弁護士の専門や得意分野を知りたい人々はたくさんありますが、専門の客観性が担保されないまま表示されるおそれがあることを日弁連は懸念しています。 「訴訟の勝訴率」を広告することは、規程4条1号で明確に禁止されていますが、弁護士の専門については広告を禁止されていません。ただし、「表示を控えるのが望ましい」と非推奨の注釈が付いていることから、弁護士の間でも自粛ムードとなっています。 そこで、間接的に専門性を示すために、精通する法律分野に関する「専門Webサイト」を開設する弁護士も増えています。 「○○専門」と示す代わりとして、「○○に強い弁護士」という表現は、弁護士広告で氾濫しているのが実情です。ただ、その裏では「○○に強くない弁護士」の存在を暗示しているわけです。よって、「強い」ことが客観的に裏づける実証を伴わなければ、規程3条2号が禁じる「誤導又は誤認のおそれのある広告」に該当しえます。 <不当な実績表示> 実績には、「通常の弁護士では得られない特別な成果」と、「通常の弁護士では得られるが、弁護士資格者でなければ得られない成果」があります。 たとえ弁護士にとっては平凡な実績であっても、一般の人々にとっては救われるわけですから、普通の実績を広告でPRすることは問題ありません。 ただし、普通の実績をことさらに特別な成果であるかのようにアピールすることは、「誤導又は誤認のおそれのある広告」に該当しえます。事実を淡々と列挙することが重要です。 それに、弁護士は国語的意味合いでは自由業の範囲だけど厳格には法律事務所を経営する経営者だし、そこに弁護士として雇われていれば社員の一面も兼ね備えるわけだしさ・・・
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