教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

弁護士は自由業だから相談は何回でも無料、着手金無料、勝訴の際に成功報酬で敗訴の場合は報酬はゼロ、という営業、ビジネスモデ…

弁護士は自由業だから相談は何回でも無料、着手金無料、勝訴の際に成功報酬で敗訴の場合は報酬はゼロ、という営業、ビジネスモデルで集客してもいいんですよね?

306閲覧

回答(5件)

  • ベストアンサー

    いいけど その条件を出す弁護士がいるとも思えない。 「相談は何回でも無料、」 は実質的に 「 5秒で勝訴への道筋が見えなければ 相談を打ち切る 」 になりそう。 「勝訴の際に成功報酬で敗訴の場合は報酬はゼロ、」 は実質的に 「間違っても負けようがない事案しか受任しない」 or 「勝訴の場合に敗訴のリスクを負える程度に 膨大な報酬をとる (訴額が小さい事案は受任しない) 」 ということ。 そもそも なぜ訴訟になるか 考えたことある? 原告被告とも どちらもが戦えば勝つと考えるから 訴訟になる。 どちらが勝つかが 誰の目にも自明な場合は 通常和解できる。

    1人が参考になると回答しました

  • 日本の民法はローマ法の影響を受けています。 ローマ法も日本の民法も、委任無償、例外有償です。 弁護業務は委任ですので、原則無料です。 ビジネスモデルどころか、日本の民法で、無償の原則を謳っています。

    続きを読む
  • いいと思います。 ただ、生活がやって行けないと思います。 相談が何回も無料だと、お金が入らないというよりも、時間が取られすぎて他の仕事ができない、他の本当に困っている相談者の相手ができないという弊害もあります。 弁護士の相談の報酬は儲けるためというよりも、きちんと困っている人に対応したい、より多くの人の相談に乗りたいという意味が強いです。 あと、勝ち負けだけではない場合が多いので、その場合どうするのか疑問です。

    続きを読む
  • まあ、弁護士の宣伝・広告自由化にともない著しい過大宣伝・広告でなければ問題は生じないでしょう・・・ ↓の解説でその宣伝・広告による危険度を示してますがね・・・ 規程に違反する弁護士広告の概略 <「○○専門」「○○に強い」と謳う広告> 各弁護士の専門や得意分野を知りたい人々はたくさんありますが、専門の客観性が担保されないまま表示されるおそれがあることを日弁連は懸念しています。 「訴訟の勝訴率」を広告することは、規程4条1号で明確に禁止されていますが、弁護士の専門については広告を禁止されていません。ただし、「表示を控えるのが望ましい」と非推奨の注釈が付いていることから、弁護士の間でも自粛ムードとなっています。 そこで、間接的に専門性を示すために、精通する法律分野に関する「専門Webサイト」を開設する弁護士も増えています。 「○○専門」と示す代わりとして、「○○に強い弁護士」という表現は、弁護士広告で氾濫しているのが実情です。ただ、その裏では「○○に強くない弁護士」の存在を暗示しているわけです。よって、「強い」ことが客観的に裏づける実証を伴わなければ、規程3条2号が禁じる「誤導又は誤認のおそれのある広告」に該当しえます。 <不当な実績表示> 実績には、「通常の弁護士では得られない特別な成果」と、「通常の弁護士では得られるが、弁護士資格者でなければ得られない成果」があります。 たとえ弁護士にとっては平凡な実績であっても、一般の人々にとっては救われるわけですから、普通の実績を広告でPRすることは問題ありません。 ただし、普通の実績をことさらに特別な成果であるかのようにアピールすることは、「誤導又は誤認のおそれのある広告」に該当しえます。事実を淡々と列挙することが重要です。 それに、弁護士は国語的意味合いでは自由業の範囲だけど厳格には法律事務所を経営する経営者だし、そこに弁護士として雇われていれば社員の一面も兼ね備えるわけだしさ・・・

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

弁護士(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

モデル(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    情報収集に関する質問をキーワードで探す

    「#営業が多い」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 職業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる